梅酒
昨年11月までの通算約8年ちょい、4人の子供を妊娠・出産・授乳のため、禁酒していました
4人とも、完全母乳で、パイ中(アル中のおっぱい中毒バージョン)でしたので、コーヒーなどのカフェインも1日1杯までと制限して、脂っこすぎ・甘いもの・過剰な肉食をしないように、気を付けながら、時には羽目を外して乳腺炎になり、39度後半の高熱で出産より辛い思いをしたり、大変濃い母乳育児生活を送りました(笑)
カフェインは長い母乳育児を送る上で、1日1杯くらいなら問題ない、むしろカフェインを禁止するのはママにストレスになることもあるらしく、無理をせず1日1杯だけコーヒーや紅茶を飲んでいました!
1時間おきに夜泣きして起こされ、朝は朝で決まった時間に起きないといけないし、仕事もしていたので、コーヒーを飲まずにいられません、、、
でも、アルコールだけは、妊娠中から断乳後、おっぱいの掃除終わるまで絶対禁止です
ついに、大好きだったお酒を飲める日が来る~と思いましたが、子供の緊急事態に病院に連れて行くこと、夜仕事することもある、ということで、飲まなくても全然平気になってしまいました
大学時代、同期や先輩から酒豪、ザルだと言われていたのですが、ここまで禁酒すると、全然平気になりました
スーパーにこの時期、梅が出回りますね!
突如、母が作っていた梅酒や梅ジュースを思い出し、大人になってから母の作った梅酒を飲んで感激したことを思い出し、たまには梅酒を飲んでみたいな~と思って、梅酒を作りました~
1キロの梅と1.8キロのホワイトリカーと氷砂糖550gを使用するだけ
さて、前置きが長くなったのですが、とにかく、長い禁酒生活が解禁となり、昔母から飲ませてもらった梅酒を自分で再現したくなって、梅酒を作った、お酒に関する税法のお話しを・・・と思い、酒税法のことを書かせていただきます
税理士試験は、会計科目2科目、プラス、税法から3税目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法または酒税法、国税徴収法、住民税法または事業税、固定資産税のうちから3科目合格しないといけません)合格して、晴れて税理士試験合格となり、氏名が官報に掲載されます酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税は、ミニ税法と受験生の間で呼ばれていて、国税3法(所得税法、法人税法、相続税法)と比べると、学習するボリュームが異なります。ボリュームが少ないから、国税3法より簡単に合格できるわけではありませんので、誤解のないように。
この税法の中で、消費税法と酒税法はいずれか1科目しか選択できない、住民税と事業税はいずれか1科目しか選択できません。
消費税法・ミニ税法の中から2科目選択するのは可能ですが、法人税か所得税法どちらか必ず合格しないといけません!
酒税法って税理士試験で選択する方は、かなり少ないのが現状、
実務で使わないし・・・
酒税法と言って、ひらめくのは・・・
私のように、趣味や嗜好でお酒を作って飲むことが問題になるのかどうか?友人はOK?思わぬ発酵が起きた場合等、ですね。
しょうちゅう等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
(国税庁HPより抜粋)
酒税法では、酒に他の物品を混ぜてできた物品が酒類である場合、「新たに酒類を製造した」とみなされ、許可が必要になったりします
葡萄酒等はダメ(ワインだよね??)、うっかり発酵させてはいけない等、大変奥が深いのです
梅酒を作って家庭で楽しむ場合は違法になりませんが、他人に飲ませる等しますと、酒税法に違反します
家庭外の人はダメ・・・なんですよ
半年~1年で美味しい梅酒ができるので、楽しみです~
うふふ~
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!