延納って?
今日は6月1日。
事務所の使用しているシステムはほぼ毎月更新をかける必要があります
今日は、事務所のサーバーとパソコン2台、システム更新かけました。
レベルアップ・改正への対応が多い今月。
レベルアップの詳細の冊子を見ていて、延納申請の改正か・・・と思い、記事にしてみました。
相続税や贈与税は今年大きな改正がありましたが・・・
小さな改正もあります
それが今回のテーマ、相続税の「延納(えんのう)」
相続税や贈与税って、独特なんです
相続税を期限までに金銭で一括納付できない場合、「延納」「物納(ぶつのう)」という方法があります。
延納は、納付を分納で納付すること、
物納は、漢字の通り、お金ではなく、物で納税することです。
相続税の申告は、相続開始があったことを知った日から10か月以内に行わなければ、様々な不利益を被る場合があります
延納や物納もしかり。
加算税・延滞税以外にも、税制上の優遇措置は期限内申告を要件とするものがかなりあります!
申告期限までに金銭で全額納付できない場合に、一定の申請をすることによって、年賦で納付することができます
相続税の延納の担保要件に改正がありました。
相続税の延納をするためには、以下の要件を全て満たして初めて、申請をすることによって認められます
(皆様、納税者のための規定は、自ら申請しないといけないものが多いです!知らなかったでは済まされません!!)
納付すべき相続税が10万円を超えること
金銭納付が困難な理由があり、かつ、金銭納付が困難な金額の範囲内であること
延納する相続税とそれに係る利子税(利子だと思って下さい)の額に相当する担保を
提供すること
(延納する税額が100万以下、かつ、延納期間が3年以下の場合は担保不要です)
今年の4月1日以後提出する申請書により許可を受ける場合、下線のように100万円
以下に変わりました
延納を申請する相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
です。
担保を提供しないといけないということで、独特ですね
担保として提供できる財産も限定列挙されています
この順番も大事なんですよ!から順番です。
国債及び地方債
社債、その他有価証券(税務署長が担保が確実だと認めるもの)
土地
建物、立木、船舶(登記されているもの、付保されているもの)
鉄道財団、工場財団等の財団
税務署長が確実と認める保証人の保証
受験時代、はその他で覚えていたので知りませんでした
には、ビックリですね
なお、担保は、相続や遺贈によって取得した財産以外にも、相続人や、共同相続人(自分以外の相続人)や第三者が所有している財産でも可能です。
ということで、相続財産が収益物件ではない、お金が入ってこない不動産のみ、
自分のキャパを超えた相続税が出る場合、は、選択肢の1つですね
そして・・・
延納ができる期間は、相続財産に占める不動産等の割合によって、5~20年、利子税の割合も変動あります。
仕組みは、不動産がいっぱいある相続の場合、納税する現金を相続した現預金では賄えきれず、自分の財産から用意することもありますので、
相続した現預金や有価証券が少ない場合は、延納期間が長く取れたり、利子税の%が低い等、優遇されています。
ちなみに・・・
贈与税の延納は、5年以内、延納利子税の割合も最高の年利6.6%
(実際は、この6.6%に延納特例基準割合を7.3で除した%になりますが)
そして、延納していたけど、途中から物納へ変更したりも、要件を満たせば可能です。
税理士受験時代は、延納税額や利子税を出す問題を沢山解きました
そして、覚え辛い条文を覚えました
利子税の割合も暗記していたな~
試験に出なかったけど~
懐かしいな~
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!