2016.03.10税金

お役に立てて良かった・・・

先程の記事の続き。

本日、住宅ローン控除の申告にいらっしゃった納税者。

親御さんから資金援助等ないか確認したところ・・・

けっこうな金額の資金の援助を受けたということ。

金額もだいたいこれくらい、というお話し。

ヒアリングした金額の援助を受けていた場合、黙って3月15日の期限を過ぎると、ビックリする贈与税がかかりますshock

 

納税者の方に・・・このような手続を3月15日までに取らないと、これくらい贈与税かかります、期限を過ぎると不納付加算税や・・・等など、

恐々とする説明をせざるを得ませんでしたsweat02

納税者の方は、ビックリしていまして・・・

たしか、住宅ローン控除って5年間間に合うって聞いていた、忙しかったので今月末に行こうと思っていたんだけど・・・

大丈夫だと思って今月末に来ていたら・・・そんなことになってしまうのですね・・・と仰っていましたsweat02

あと5日、開庁日は今日を含めあと4日、たしか・・・だいたい、って金額じゃなく、正確な金額で申告が必要です、早急に必要書類を揃えて、贈与税の申告をして贈与税の負担を減らす(場合によっては0にする)手続を取って下さいsign03

と案内しました・・・

 

たしかに、住宅ローン控除の申告、5年以内なら間に合うって・・・間違いではありませんが説明不十分、5年以内ならOKには諸条件がありますのでsweat01

知らないで3月16日になってしまったら、もう手遅れです・・・

税理士の力を以ても、誰の力を以ても・・・手遅れです・・・

 

贈与税の特例規定を適用するための申告や届出は待ってくれませんbearing

住宅ローン控除の申告がある方で、親御さんなどから110万超の資金援助(返済不要の贈与)を受けていたら・・・

5年以内じゃ・・・贈与税アウトですshock要注意ですsign03

(平成27年分確定申告に関しては、あと4日ですよsign03

 

今日対応した納税者は、本当にナイスタイミングでした・・・

お役に立てて、お力になれて、本当に良かった・・・

 

このような税務相談会という一見さん、初対面、資料や情報が不足・不十分な場合でも、税理士は多方面から情報を引出し、最善の申告や手続をアドバイスする必要があります。

それは、このような場を重ねて経験を積まねば成し得ないことだと思った今日でした。

法人・個人事業者の毎月顧問のお客様、確定申告時の年1回の関与形態の個人事業者や納税者の方、こちらは毎年の積み重ねで情報は蓄積されますが・・・

このような初対面の方の申告業務は、いつもの仕事と違ったむつかしさ・やりがいがありますねhappy01

 

これから、3年分の確定申告書を作成するお仕事が残っていますので、頑張りますsign03

 


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

独立開業・起業、相続のご相談なら

愛子税理士事務所 → http://aiko-tax.com

この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

« 確定申告あと少し! | 一覧 | 今年最後の確定申告相談業務 »

このページの先頭へ