住宅ローン控除の申告をする方必見
住宅ローン控除のお話し。
還付申告書は、確定申告期限(その年の翌年3月15日まで)に関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます
つまり5年間猶予があるのです
確定申告で住宅ローン控除を受ける場合も同様。
しか~し、住宅ローン控除の申告をする方で、住宅ローン控除を適用することによって、所得税等から控除し切れなかった住宅ローン控除額がある人は、以下必見です
平成13年1月1日から平成18年12月31日まで、又は平成21年1月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した方のうち、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係るものを除く。)がある方については、翌年度分の個人住民税から控除できる場合があります。この制度の適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている方を除き、原則として平成28年3月15日までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書をお住まいの所轄税務署へ提出する必要があります
(初めて本年住宅ローン控除の申告をする方、年末調整を受けていない方で確定申告で住宅ローン控除を適用する方が対象です。)
(いずれの場合も、市区町村への申告は不要)
(注) 平成13年1月1日から平成18年12月31日までの間に居住の用に供された方で、山林所得若しくは退職所得を有する方、又は所得税において平均課税を行っている方については、市区町村への申告書の提出により異なる控除額が適用される場合があります。この申告による控除の適用を受ける場合には、市区町村への申告書の提出が必要です。
なので、納税者の皆様やお客様から、
住宅ローン控除の申告っていつまでにやらないといけないの?と相談があった場合、
明らかに大丈夫な方は別として、きわどい方は、住宅ローン控除額適用前の正味納税額と
ローン控除額を比較するまでは結論が出ませんので・・・計算させて下さい
と返答させていただいています
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!