個人事業者のお給料は?
個人事業者の方、確定申告の時期ですね
私も昨日、自分の確定申告書を作成しました
(データー処理の関係で、1月の数字を締めないとデーターの不整合が起きてしまうので、必然的に決算を確定させないといけないから、やむを得ず、やらざるを得なかった状況でした・・・)
度々、個人事業者の皆様向けにセミナーをやっていて、
「自分(事業主)のお給料は経費になりますか?」
「決算書の給料賃金に記載していいのでしょうか?」
というような趣旨の質問を受けるのですが・・・
残念ながら、事業主のお給料(生活費)は経費となりません
生活費として支出した金額は、「事業主貸」として経理します
なので、青色申告やっていて特別控除10万の方は、下の画像の決算書には一切数字が反映されません。
(青色申告で複式簿記で記帳の方は、生活費を支出する都度、貸借対照表の「事業主貸」に生活費を計上し、現金や預金を減らす処理をします。)
事業主のお給料として、毎月、または年額の目安は・・・
こちら、昨日完成した私の決算書です。
青色申告決算書の43の金額です!
赤いマーカーで囲った金額、が1年間に取れる最大のお給料と考えていただければと思います
ただし、借入がある場合、減価償却がある場合は、
43の所得+18の減価償却費-借入金元金1年分の返済額
が1年間に取れるお給料だと考えて下さい。
私個人は、今年11万程減価償却費ありましたが、所得に足し戻さないで、43の金額がMAXのお給料と考えています・・・
借入がある場合、それを頭に入れて毎月の生活費を見ていただきたいと思います
それから・・・
事業主が負担すべき、私費(年金、健康保険、住民税等)が事業の通帳から引き落としになっている場合は、複式簿記で記帳の方、「事業主貸」として経理します!
昨夜、自分の確定申告で還付される税額を見て
(税理士は、関与先様等から顧問料をいただくとき、源泉所得税等を差し引いた金額をいただいていますので、たいていは確定申告で還付になります。
そのことを書いた記事は こちら をご覧ください。)
予想通りだ!やった~と思いましたが・・・
当事務所で使っている優秀なシステムは・・・
確定申告の結果を受けて算出される「住民税」「事業税」等、自動計算してくれます。
住民税と事業税の額を見て・・・
還付される税額がそのまんま住民税と事業税の支払に消えてしまう・・・という想定通りの結果になりました
残念でありますが、確定申告後にこれだけ税金来るって現実を把握できて、早く知れて良かったと思うしかないですね。
当事務所で確定申告されたお客様には、全員に今後の税金の支払スケジュールなどをまとめた一覧表を提供させていただいております
それでは、確定申告時期なので、明日も確定申告がらみの記事をUPしようと思います
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!