2016.03.06税金

要介護度が高い人、ぜひご注意を!

最近のご時世、要介護度が高い方を扶養していらっしゃる方、確定申告をする際に注意ですsign03

さらには、このブログを読んで、もしかして該当する?勤務先で年末調整の時に、障害者控除しなかったけど、と言う方、今からでも間に合いますhappy01

以下の障害者控除の対象となる人、特に・・・該当要件、5・8にあてはまりそうで、手帳を持っていらっしゃらなくても、市町村等の認定を受けたのであれば控除できますsign03

私も過去何度か、年末調整や確定申告でお客様とのヒアリング、納税者の方の提示された資料(医療費の領収書、生年月日等)から確認を取り、該当するかもしれないので、市町村に問合せ下さい、とアドバイスして該当になり、無事障害者控除を行って年末調整や確定申告したり、過年度からさかのぼって認定を受けられたので、更正の請求(過年度の税金を戻してもらう手続き)を行った経験もありますsign03

元記事は、アメブロのブログなので、こちらの記事 をご覧くださいdanger

 

障害者控除とは?

納税者自身又は、配偶者控除の対象となる配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、次の金額の所得控除を受けることができます。

  控除できる金額は障害者1人につき、27万円

  特別障害者に該当する場合は40万円

 配偶者控除の対象となる配偶者又は、扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者、若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は、同居特別障害者となり控除額は75万円になります。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 ※平成22年分以前の障害者控除の金額は、障害者1人にき27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)。

  また、配偶者控除の対象となる配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円が加算されます。

障害者控除の対象となる人とは?

次のいずれかに当てはまる人です

 1.常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人

   (この場合、特別障害者になります。)

 2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、

   精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

   (このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。)

 3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の

   交付を受けている人。

   (このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。)

 4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、

   身体上の障害がある人として記載されている人。

   (このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、

    特別障害者になります。)

 5.精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、

   その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして

   市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。

   (このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を

    受けている人は特別障害者になります。)

 6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。

   このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、

   特別障害者となります。

 7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の

   認定を受けている人。

   (この場合、特別障害者となります。)

 8.その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により

   寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。

  (この場合、特別障害者となります。)

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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