2016.03.09税金

所得税の不思議なお話し②

数日前のブログで、生計を一にする親族に支払った対価は・・・

残念ながら必要経費にならない、と書かせていただいたのですが(記事は、こちらをご覧ください)、今回はその続き、例外の取扱について書かせていただきますdanger

 

生計を一にする親族に支払った対価のうち、

生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の営む事業に従事している場合、

納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。

これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次に掲げる場合は必要経費に

算入することができますsign01

 

 danger青色申告者の場合(青色事業専従者給与の特例)

   下記の要件の下に、実際に青色事業専従者に支払った給与の額を必要経費に

   できます。

   1.青色事業専従者給与に関する届出書をお住まいの管轄の税務署長に

     提出していること。


     ※青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の

       3月15日までに届出が必要

      (その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や、

       新たに専従者となる人が発生した場合には、

       その開始した日や専従者となる人が発生した日から2か月以内)

      ※青色事業専従者とは・・・次の要件全てを満たす人をいいます。

        ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

        ・その年12月31日現在、年齢15歳以上であること。

        ・その年を通じて6月を超える期間

        (一定の場合、事業に従事可能な期間の2分の1を超える期間で可)、

         青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

   2.青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている方法により支払われ、

     かつ、その届出書に記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

   3.青色事業専従者給与の額は、

     労務の対価として相当と認められる金額であること。

     (労務の対価として不相当・過大とされる部分は必要経費になりません。)

 

  danger白色申告者の場合(事業専従者控除の特例)

   白色申告者であっても、事業に専ら従事する家族従業員の数、

   配偶者かその他の親族かに応じて、実際の支払額を問わず、

   所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の

   特例があります!

   (適用要件)

   ・白色申告者の営む事業に専ら従事する事業専従者がいること。

     ※事業専従者とは、次の全ての要件を満たす人をいいます。

   ・白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

   ・その年の12月31日現在で年齢15歳以上であること。

   ・その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に

    専ら従事していること。

   ・確定申告書にこの控除を受ける旨、その金額など必要事項を記載すること。

 

  (事業専従者控除額)

  次の①又は②の金額のいずれか低い金額です。

  ①事業専従者が納税者の配偶者の場合86万円、

   配偶者でない場合、専従者1人につき50万円

  ②この規定を適用する前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

 

専ら従事がポイント(兼業NG)、

そして、青色事業専従者・事業専従者は、納税者の控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんので、ご注意を・・・danger

実際、私、青色申告の関与ばかり、昔単発の白色申告の確定申告書を作成した経験はありますが、事業専従者がいらっしゃるケースに遭遇したことがないため、事業専従者控除額の計算をして申告書を作成した経験がございませんし、見たこともございません・・・coldsweats01

日本全国でどれくらい事業専従者控除の特例計算をした申告書があるのでしょう?

現実的には、青色申告して青色事業専従者給与を必要経費に算入しているパターンが多いのでは?

ひとまず間に合わないので、青色申告になるまで、事業専従者控除を適用ってパターンがポピュラーな事例でしょうか?

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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