第1号地方法人税の申告書
本日、地方法人税が創設されて初めて申告書作成しました
何だか新鮮だ
見慣れない、見慣れない
検算の時に、ちゃんとシステムの過程を検証しましたよ
こちらが、見本の申告書です
平成26年3月31日に公布された「地方法人税法」により地方法人税が創設されたのです
これに伴って、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要になります
地方法人税単体で申告書を作るのかと言えば、そうではなく、法人税確定申告書と地方法人税確定申告書を1つの様式としています(画像を参照下さい)
つまり、今までの法人税申告書の中に地方法人税の申告書が合体しているのです
地方法人税の計算は、課税標準法人税額(法人税の申告書の一定の別表の数値をもとに計算した数字。)に4.4%の税率を乗じて計算します。
外国税額控除を受ける会社の場合、控除対象となる外国法人税の額が、法人税の控除限度額を超える時は、地方法人税についても、余った分外国税額控除を受けられます。
確定申告期限は、法人税と同じ。
また、課税標準法人税額がない場合であっても、地方法人税確定申告書を提出する必要があります!!注意ください!!
また、平成27年10月1日以後開始する課税事業年度において、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、地方法人税についても中間申告書を提出する必要がありますよ
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!