2015.06.12税金

ちょっとバタバタ

今週はちょっと慌ただしかったですdash

 

間もなく決算を迎える会社の決算前の打合せのこと、毎月のお客様のこと、消費税の課税方法の検討等dash

 

 

平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入率に見直しがかかります!

 

今日は、簡易課税制度の改正について少しお話しをsign01

 

 

まずは、消費税の計算方法について!

 

消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。(本則課税)

 

実際は、以下の消費税額に地方消費税(消費税額×17/63)を加算した金額が、納付税額となります。

 

 課税売上高(税抜き)×6.3%-課税仕入高(税込み)×6.3/108(注)


 しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
 この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。

みなし仕入率って?

以下のようになっています。

  • 第一種事業(卸売業)90%
  • 第二種事業(小売業)80%
  • 第三種事業(製造業等)70%
  • 第四種事業(その他の事業)60%
  • 第五種事業(サービス業等)50%

     

見直しの対象となるのは、上記業種の4種事業である金融業及び保険業、5種事業である不動産業ですeye

 

金融業及び保険業は、改正によってみなし仕入率が、60%から50%にeye

 

サービス業等のうちの不動産業が、50%から40%になりますeye

 

 

ただし、従来のみなし仕入率を基に、簡易課税を選択した事業者が、改正があったからすぐ改正後のみなし仕入率が強制となるのは・・・

ということで、経過措置が設けられています!

 

平成26 年9月30 日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間(簡易課税制度の適用を受けることをやめることができない期間)については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

(注) 平成26 年10 月1日以後に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を新たに提出した事業者は、平成27 年4月1日以後に開始する課税期間から、改正後のみなし仕入率が適用されます。
 
 

 

みなし仕入率が10%減少することによって、業態によっては、本則課税の方が有利な試算になる場合もありますdanger

 

簡易課税の選択届出書を提出済み、金融保険業や不動産業の事業者の方、かつ、来期の2年前の事業年度(=前期です)の課税売上高が5000万以下の場合、来期も簡易課税で消費税計算しますので、今期の期末までにぜひとも課税方法の有利選択を行っていただきたいと思いますdanger

複数事業を行っている場合の特例計算もありますので、試算は必ず行うようにして下さい!


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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