年末のご挨拶
今年も間もなく終わります。
2017年、開業以来、増収増益で駆け抜けて来て、飛躍の年となりました。
ひとえに、皆様からのあたたかいご支援とご鞭撻のおかげです
来年は新たなステージへ向けて、ますます仕事に邁進する所存です
来年も引き続き、よろしくお願い致します。
2017年12月31日
愛子税理士事務所 所長 税理士 藤堂愛子
愛子先生が日々の出来事をつれづれなるままに綴ったブログです。
今年も間もなく終わります。
2017年、開業以来、増収増益で駆け抜けて来て、飛躍の年となりました。
ひとえに、皆様からのあたたかいご支援とご鞭撻のおかげです
来年は新たなステージへ向けて、ますます仕事に邁進する所存です
来年も引き続き、よろしくお願い致します。
2017年12月31日
愛子税理士事務所 所長 税理士 藤堂愛子
何と何と!開業以来はじめて国際電話を受けました
携帯に「通知不可能」の番号から着信が!(外出していたため事務所の固定電話からの転送です)
そうです、海外から電話が
日本人の配偶者の方が窓口になって、取次ましたが・・・
相手の言いたいことは聞き取れてほぼ理解できましたが・・・
即時にキャッチボールができません
You need not ~と答えるので精一杯
税務のことなので誤解のないように、やはり書面で質問いただき、言葉に注意しながら書面で返答するのが一番だと思いました。
「Please e-mail to me later」と伝えるので精いっぱい
日本語と同じくらい英語でキャッチボールできるのは、まだまだ道遠し。
会話スキルをUPできるよう勉強しようと思った今日でした
ちょっぴり早いですが、本年の最終営業日は26日(火)とさせていただきます
年明けは4日から営業しています
今日は15日、今月、すでに半分過ぎてしまいました
残された期間で最大限に仕事に邁進させていただきます
ここ1か月程、HPからのお問い合わせから確定申告の仕事を1件、スポット相談3件、その他の経緯で法人顧問2件、いただきました
その他、決算関与での顧問の内定があったり、とても賑やかになっている最近です
HPとブログの力は計り知れません
そんな中、先日、当事務所の代表メールアドレスに「ブログ代行」の営業メールが届きました
初対面で突然の営業メール・・・
返信を放置してると(返信する義務がないメールです)再度同じメールが届く・・・
ブログを拝見して、ブログの代行を請け負います的な内容・・・
とても複雑な気分になりました
そんなサービスがあるんですねとビックリする反面、今の時代、インスタやフェイスブックのリア充代行員派遣等がありますよね?
偽ることはしない主義なので、、、、理解に苦しみます。
何が本当で何が偽りなのかわからない世の中、そんな世の中で、自分自身の洞察力を養って真実を見極めないといけないな、と痛感しました
当事務所のブログは、私がすべて自分の言葉で書いています。
代行を頼むことは致しません。代行を頼むくらいならブログを書きません。
伝えたいことは自分の言葉で伝えてはじめて、その言葉は力を持つのだと思っていますので。
絵文字の入れ方、文面、表現力、その人その人に個性が出ますので、代行したら分かる人にはわかるはずです。
ブログにはその人の人と成りが表れていると思っています。
今年もあと少し、HPからのご縁もたくさんありました
お問い合わせいただいた皆様が「スポット相談」という言葉をお使いになられるので、私のブログの「スポット相談」という言葉がHPをご覧になっている皆様に定着したようです
週4~5で剣道、シングルマザーだから夜の会合には一切参加できませんので、飲ミュニケーションは0、対外的な営業はHPとブログのみ
HPがなかったら、ご縁がつながらなかったと思いますので、HPの力って本当にすごいです
個人事業者の皆様へ、ぜひお伝えしたいことをもう2点(1点目の記事はこちら)!
以下、自分が役員(社長)に就任する、自分が会社に貸し付けた資金がない、という前提で。
個人事業時代の貸借対照表が債務超過(資産総額が負債総額を上回る状態)の状態で、個人事業を法人成りするのはおすすめできません
債務超過でも、短期間で返済できる状況であれば、許認可等の兼ね合いで早めに法人成りが必要な場合は、この限りではありませんが・・・
なぜかと言いますと、
たとえば、資本金を100万で出資し、個人事業時代の現預金・売掛金・その他固定資産を引継ぎ(500万としましょう)、事業主の銀行借入等を含む負債も(700万)引き継いだとしましょう。
この時点で、試算の部は600万(500万+100万)、負債の部が700万、資本の部が100万、
資産の部=負債・資本の部になりますので、差額の200万は何になるでしょうか?
差額は(役員)貸付金となります。
個人事業として行っていた事業を法人化(法人成りと言います)する際、資産負債の引継をします。
個人から法人へ引き継ぐ資産と負債を総額で売買し、資産負債を相殺できるように調整して、個人事業から法人成りした会社へ「営業譲渡」という形式が一般的です。
個人事業の借入を会社が引き継ぐことになるのです。
ゆえに、法人から個人事業主への役員貸付金とした場合、早急に役員貸付金を回収しないと、会社から個人事業主への利益供与となり、貸付金の利息を計上する必要性が生じます。
そして、会社設立時点で役員貸付金があると、金融機関からの印象は悪くなり、法人で融資(借換を含む)は厳しくなります。
融資を受ける前に返済する必要があったり(返済できる個人資産があればいいのですが・・・、返済できる状態であれば、そもそも、このような状態にならないはずですので)、借換ができなかった場合、法人成り後の財務内容が悪ければ資金がショート(倒産)することも最悪、起こりうることです。
もう1点、個人事業時代の生活費をきちんと把握してください!
法人成りしたら、生活費は定額(役員報酬としていただくことになります)になるため、毎月の生活費プラスアルファの金額を役員報酬と設定するのが望ましいです。
なぜなら、生活費よりも少ない金額を役員報酬としたら、役員報酬では生活費が不足し、会社のお金を追加で引出して生活することになるからです。(=役員貸付金が発生する)
以上、法人設立をご検討の個人事業者の皆様、来年から消費税の課税事業者になるので法人成りを考えているというケースもありますし、法人成りのタイミングは個人事業時代の所得税率との兼ね合いも大事ですが、財務内容や拠出できる資本金等も同じくらい大事です
個人的には、税率や損益分岐点ももちろんですが、財務内容を重視してアドバイスするかな?
債務超過が抜けた状態で、法人成りを検討する選択肢の方が望ましいケースもありますので、お悩みの方は、お問い合わせください
本日12月1日は、事務所開業記念日です
開業して3周年、皆様のおかげで無事3周年を迎えることができました。
開業3年目早々に、はじめてオールイングリッシュなお客様からご契約をいただき、契約書の作成や会計や税務の説明や提案をすべて英語でやり取りする毎日を過ごしたり、レアなケースの申告を受けたり、目まぐるしい毎日でした。
これからも日々コツコツと地道に努力を重ねて成長できるように、頑張りたいと思います
そんな今日、ご縁があって、ロシア人のお客様から法人顧問契約をいただきました
ありがとうございます
このご縁に感謝して、仕事にまい進したいと思います
英語対応が可能な税理士と言えるまでは、まだまだ未熟ですが、英語対応での顧問も承っています
英語でご挨拶をしたら日本語がとてもお上手な方でした!
日本語がお上手ですが、漢字はやっぱり日本人独特ですね。
メールは、漢字を用いずに、カタカナやローマ字で表記する形でコミュニケーションを取ることになりました。
名刺交換をしたら、私の名刺の「愛子税理士事務所 税理士 藤堂愛子 」の上に、ロシア語で何か書き込んでいらっしゃいました。
「бухгалтер 」全く分からない
何て書いているのでしょうか?と尋ねると・・・
бухгалтер (発音がとっても難しいのですが、何とか日本語で読み方を書くと「ボガールテル」になるかな?)
ロシア語で税理士を意味する言葉でした。
お恥ずかしい限りですが、スパシーバ、ダスビダーニャ、しか知らない私
色々と勉強になりました。
家に帰ってから、マルチリンガルの翻訳ソフトを起動させてみました。
英語、中国語、韓国語、フランス語、イタリア語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語に対応してる優秀なソフトなので、ロシア語もソフトがあればコミュニケーションが取れそうです!
仕事で関わった言語は、英語、中国語、韓国語、ロシア語、4か国語に増えました。
どんな言語でも英語でなら、何とかコミュニケーションが取れるようになったので、国際的に対応できる税理士になれるよう、勉強を重ねたい所存です
本日、金融機関の方と熱く語ったお話を、皆様にお届けします
税理士という立場で色々な会社を見て来て、会社設立をご検討の個人事業者向けのアドバイスです!!
今回は、資本金。次回は、個人事業から法人成りするタイミング(財務内容の面から)についてアドバイスを。
会社を設立する時に、資本金を出資すると思います。
個人事業時代に貯めたお金を資本金として出資するのが一番多いパターンですが。
中には個人の資産を出資(現物出資)するケースもあるかと思います。
現物出資オンリーの場合、手元にお金がありませんので、役員が個人的に会社にお金を貸し付ける形で会社の通帳に入金して、運転資金とします。
その後、貸し付けたお金を返済できるタイミングで返済したり、貸し付けたまま、その貸付金を資本金として増資するパターンがあったり、色々です。
このような形で、代表者や役員の個人資産を会社に投入して事業を行うこと自体、一般的なケースです。
しかし、資本金として出資すべきお金は、通常は、出資後、役員報酬や給与として取ることを除き、個人に戻すお金ではありません(資本金は会社に対する貸付金ではありません)。
会社を作る時に資本金の金額を決定しますが、世間体や信用の面から、○○万がいいかな?という動機で、出資できる金額以上のお金を資本金にしてしまうと・・・
当然、会社設立後にお金を引き出すことになります。
法人になると、役員報酬や給与以外のお金を自由に引き出すことはNGです
(以下、役員が会社にお金を貸し付けていない前提)
自由に引き出したお金は「役員貸付金」という形で、会社が役員にお金を貸した処理になるのです。
そうなると、役員は役員報酬の中から少しずつ返済しなければなりません。
源泉所得税等の負担をしながら返済するのです。
「役員貸付金」があると何がよろしくないか?と言いますと、融資を受ける時に、金融機関からの印象が悪くなり、色々とネックになるのです。
ゆえに、会社設立をご検討の方、資本金は会社の初期投資のお金ですので、一時的にお金があるときに大きい金額で資本金にして、または、資本金にする資金がない状態で会社を作ってしまい、後で個人に戻すことはNGです(いわゆる「見せ金の資本金」と言われる性質のものです)
後々、融資が必要になった時に、大きなダメージとなりますので、会社に「あげた」お金だという認識でいて下さい
資本金にできるお金が貯まってから会社を設立して下さい!
たぶん、会社をこれから作ろうと考えていらっしゃる方で、資本金のことをよく理解していらっしゃらない方は、後で回収しよう、とりあえず資本金にして後で回収すればいいかな?と認識されているんだと思います。
会社設立後に、出資した資本金を回収し、費消して戻せるお金がなくなってからでは遅いです!!
もし、ご自身の会社の決算書に役員貸付金という科目があった場合、上記事例の可能性も否定できません。
会社設立前に、ぜひ、税理士に相談を・・・
今日は、仕事の合間に簡易裁判所へ
ここにやって来る用事は、子の氏の変更以来です
税理士報酬が滞納となり、かつ、音信不通となったため、訴訟の準備のために来ました。
正確には、音信不通だからその後の手続のためなんですが。
このような決断をするに至るまで色々と思う事はありましたが・・・
厳しくてもきちんと顧問料を払って下さるお客様もいらっしゃいますので。
少額だから諦める、高額だから諦めない、じゃありません。
金額の大小は関係ありません、どんなお金も大切なお金です。
弁護士の先生や探偵さんに依頼するにも、大幅な持ち出しとなる。
証拠書類が揃っていれば、自分でも何とかなる状況だったので、自分でやってみることにしました。
相談室の方から色々と教わり書類を作って、本日、口頭弁論の書類に署名捺印をしました。
後は法廷に行くのみ。
ここで顧問契約書や内容証明郵便等が役に立ちました。
顧問契約書は、税理士業務を行う上で必須の書類ですが、口約束で仕事を請け負って代金未払のまま音信不通になったら、証拠材料が少なくなりますので。
ネットからe内容証明という手続で内容証明を送りましたが、専門の方でも、この形式の内容証明は、なかなかお目にかかることのない書類だったみたいで、ちょっと手間取りましたが無事受理されました
かれこれ3回、裁判所に足を運び、訴訟費用は5,500円くらいかかりましたが・・・
このような仕事はやらないに越したことはありませんが、あきらめません。
とても勉強になりました
早いもので、今年もあと1か月ちょい
現在、個人事業者で決算対策が必要な関与先様に、直近の損益状況から、順次、決算対策のご提案をさせていただいております
今年の年末までの売上や経費の予測をヒアリングして、試算用のシステムに入力し、
納税額の目安、小規模共済の加入や増額、ふるさと納税の限度額の算出、
来年度の国保の目安、納税スケジュールの試算をしています
税理士の関与までいかない規模のため、ご自身で確定申告をなさっている方、
思った以上に利益が出ている、いくらくらいの税金になる?
節税したいけど何をすればいいのかわからない?
このような相談も承っています
先日ですが、本州からのスポット相談も承りました(メール等でも対応可能です)
確定申告対策の相談料金を設けました。
①納税額の目安②ふるさと納税の限度額③節税対策のご提案④節税後の税額の試算⑤国保の試算
上記5項目パックで15,000円(別途消費税)で承ります。
もちろん、スポット相談でも対応可能です(30分5000円に消費税)が、面談して書類作成となると上記金額と変わらない、むしろお得になるかもしれません。
普段はご自身で記帳や確定申告を行っているけれども、来年になってからでは決算対策は講じられません。
皆様にいつも助言していることですが、決算対策を講じるとお金が出ていきますので、出ていくお金と出費することのメリット、節税で減る金額のバランスを見ながら判断いただきたいと思います。
私もそうですが、必要じゃないものを購入してまで節税はしません。
利益から税金を払ったらお金は残ります(借入金の返済がある場合は、その分残るお金は減ります)。
来年買い替えを予定していた備品(消耗品として一括で経費にてきるもの)を買ったり、頑張った従業員にボーナスを出すことは有意義な対策です。
要は、価値あることには惜しまずお金を使うこと(必要なことにはお金を使う)、税金を減らすためにと無駄なお金を使ってしまうと本末転倒なのです
借入金の返済がある場合は、この限りではありませんが、獲得した利益以上に納税になることはありませんので、やっぱり王道は納税して内部留保(納税後に残ったお金のこと)するのが一番です
本日、札幌市立前田北小学校の6年生の児童58名を対象に、租税教室(税金の授業)をさせていただきました
税金とは?税理士とは?税金の使われ方等、アニメを交えて講義しました。
消費税はみんな知っている税金だけど、消費税以外の税金は何がある?
みんなの学校にも税金が使われていますよ、税金が世の中からなくなると、こんな感じになりますよ・・・等。
みんな真剣に授業を受けてくれていました
租税教室を受ける前は、「税理士」という存在を知らなかったけど、今日の授業で税理士の仕事や税について沢山学んだと思います!
税理士って、子供には馴染みのない職業ですが、授業が終わって実際に税理士バッジを見に来た子もいました
少しでも税や税理士について学んでくれれば幸いです!
前田北小学校の皆様、本日は大変ありがとうございました