2018.02.08税金

インプラントは医療費控除OK?

本日は、朝から夕方まで手稲区民センターにて、北海道税理士会札幌西支部の有料相談事業の相談員のお仕事でした!

来場された納税者の申告書をPCで作成する作業をずっと行っていました。

インプラントの治療費は医療費控除の対象とならないと聞いたけど?と質問がdanger

インプラントの治療費は高額になりますsweat01

感覚的に高額だし自由診療だしダメかな?と思う方が多いかと思いますが・・・

 

正解は、OKのケースが一般的ですhappy01

歯科治療に関して、

歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します!

ここで、歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断は、

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

(国税庁HPより)

金歯もOKなんです!

交通費の取扱いも上記のとおりです。

 

税務相談を受けていて、感覚的にNGそうだと思われるけど、OKなケースが多い歯科治療に関して、豆知識でしたcatface

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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