振替納税の落とし穴
確定申告に関する重要なお知らせ
振替納税を利用されている方で、昨年転居して所轄税務署が変更になった場合。
29年の確定申告も振替納税だから納税は4月20日で大丈夫でしょう?と思っていたらアウトです
転居のため所轄税務署が変更になった場合、新たに振替納税の手続が必要となります
手続方法と申請用紙はこちらを
つまり・・・
振替納税が使えないので、所得税及び復興特別所得税の納期限は、通常通り3月15日なのです!!
知らない間に1か月以上延滞していることになるのです・・・
(延滞税が発生する可能税があります)
たまたまこのブログにヒットして、該当する方がいらっしゃいましたら、早急に手続をお願い致します
申告期限まであと1週間、抱えている案件は明後日で全件完了する予定のため、飛び込みの確定申告、数件であれば受付可能な状況です
皆様のご相談をお待ちしています
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!