TKC北海道会資産活用委員会 特別研修会
昨日の午後、TKC北海道会の資産活用員会 特別研修会に参加しました
ちょっと前に研修会場近くの札幌駅付近に駐車し、お店をウロウロしました
街中は、すっかりクリスマスムードでした
子供達が、今日から、サンタさんにお願いするリスト作ったり、プレゼント入れる靴下を用意し始めて・・・
今年もつつがなく、子供にばれないでサンタの任務を遂行できるのか、ドキドキしてる私でした・・・(笑)
一昨日26日で全件翌月巡回監査完了
いつの間にか・・・自計化が一気に進み・・・
新規のお客様に関しましては、100%自計化、
既存の記帳代行のお客様が3件という状況になりました
月末前に、きっちり翌月巡回監査できているかチェックするのですが、その時に気づきました
今月も娘がRSウイルス、中耳炎、肺炎、三男の耳鼻科・・・病院通いしまくって、大変な目に遭いましたが・・・
仕事はキッチリ任務完了
ゆったりした気持ちで研修を受講できました
研修講師・テーマは、大阪大学院高等司法研究所(法科大学院) 谷口 勢津夫 教授 が「要件事実論と判決の読み方」~競馬事件「札幌事件」を中心に~講義されました。
あの有名な・・・
競馬の払戻金の所得区分が、一時所得・雑所得、どちらになるか、外れ馬券の経費性を巡って争われた事件でした
「大阪事件」と「札幌事件」の相違について、条文を読みながら解釈法を勉強しました。
「大阪事件」の場合・・・
納税者が馬券を自動的に購入するソフトを使用して、独自の条件設定と計算式に基づき、
インターネットを介して長期間にわたり多数回、
かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をし、
当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、
一連の馬券の購入が、一体の経済活動の実態を有するといえるなど、
一連の事実関係の下、払戻金は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として
所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たると認定されたのです。
つまり、外れ馬券の購入費は、必要経費として計上できることになったのです。
「札幌事件」の場合・・・
結論を申し上げますと・・・
大阪事件と違い、馬券の購入態様が営利を目的とする行為とされず、一時所得となり、
外れ馬券は経費として認められなかったのです。
個々の態様・事実関係を鑑みて、所得区分を判定しないといけませんね・・・
そんな難解なお勉強をした昨日でした
今日は・・・
お仕事をしようと思ったら・・・
ハンサム猫がイスを陣取っていました
悪さをしないで、おとなしくこのまんまだったので・・・
私は、ちょこっと椅子におしりを乗せる形で、アオイの前で仕事中・・・
明日は、午前から夜まで、娘の行事・剣道の関係の親睦会等、母業が忙しいので・・・
急ぎの仕事を今のうちに完了させます
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!