記帳適時性証明書
当事務所では、TKCシステムにより自計化する形態での顧問契約を行っています
決算申告は、すべて電子申告により申告させていただいております
こちらは、実際、関与先様の記帳適時性証明書です
記帳適時性証明書とは・・・
会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書
のことをいいます
当事務所の関与先様のリアルなものであるため、沢山加工が施されていますが、こんな感じです
この証明書は、決算を組み、電子申告が完了して初めて出力できる書類です
決算書にTKCのマークと番号が付されるのも、電子申告後です
翌月中に月次巡回監査を(10月の監査は11月中にという意味です)実施していると、真ん中の黄色い四角い図形の横に二重丸が付きます
1年間、滞りなく翌月巡回監査を実施したら、オール二重丸です
毎月適時記帳を実施し、追加訂正が一切行われていないことを担保するものです
要するに・・・
今月の監査で10月の数字を締めたら、10月の数字はいじれなくなるのです
これがTKCシステムの優れた特徴です
ここで注意点、
お客様からよく出る質問ですが・・・
質問1
適時記帳を実施してはいるものの、たまたま、11月の今月に10月の数字を締めた後、ひょっこり10月の領収書を社員の方が持ってきた、見つかった等、あった場合はどうしたらいいのでしょうか・・・?
アンサー
11月の処理時に10月5日分というように、11月に伝票を入力すればOKです
10月の数字を締めたら一切追加訂正できないという訳ではありません。
ただし・・・
現金実査を徹底していれば、このような不一致はすぐに発見できますので・・・
このような入力漏れの乱発はNGです!
できない訳ではないけど、ゼロを目指してほしいと思います!
質問2
10月の月次巡回監査を終えて、試算表も出来た後、在庫の評価額を間違っていた、
その金額がけっこう大きい、試算表上の数字にも影響が大きい、気持ち的に何となく嫌だ、正しい評価額で10月を締めくくりたいという場合、
もう10月はこのままで我慢でしょうか?
アンサー
10月の追加データー送信を行うことによって、
正しい在庫金額を計上した10月の試算表を出すこともできますよ
この場合は、1回目送信時何月何日、2回目送信時何月何日、という風に、記帳適時性証明書に記載されます
ただし、当事務所の場合、月次の顧問料に毎月の試算表出力代金は含まれていますが、追加送信分は含まれていませんので、追加送信分の出力代金相当額をいただいていますので、ご了承いただきたいと思います・・・
記帳適時性証明書が添付された決算書は、金融機関等の評価が高まります。
金融機関によっては、二重丸の数によって、融資の条件を優遇する商品などあります
そして、決算書には番号が付され、法人税の申告書の当期利益(損失)の額を一致していることを証明しています。
また、私の事務所の経歴(TKC入会日、HPアドレス、経営革新等支援機関として認定されているか否か)、過去3年間の財務処理状況、継続MAS(経営計画)・自計化の利用の有無・書面添付(税理士法33-2)の有無が記載されています
要するに・・・関与先様の財務処理・当事務所の状況が一目瞭然なのです
記帳適時性証明書は、当事務所とともに、翌月巡回監査を1年間徹底、継続MAS(経営計画の作成)、自計化して適時記帳を実施し、1年間頑張ってきて、最終段階として、申告書に書面添付を実践している、ということをアピールする証明書なのです
良く見ると・・・
私の情報欄、TKC入会日が昨年の今日でした
(開業したのが12月、その前に入会しないと、諸々の手続きが間に合わないので、11月入会なんです!)
たまたまですが、今日カレンダーを見て気づきました
もう1年か・・・
全ての関与先様に上記の業務を徹底して行うべく、引き続き頑張って行こうと誓った今日でした
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!