2016.06.13相続税

相続税の書面添付

先日提出した相続税の申告書、書面添付を実践させていただきましたsign03

独立開業して、色々な研修で学び、今回はじめて書面添付を実践しましたhappy01

 

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提出した申告書等は、厚さ2センチ超えdanger

評価関係の書類もすべて提出させていただきました。

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税理士法第33条の2の書面添付は、法人税や所得税に限定すべきではなく、相続税においても積極的に取り組む所存ですsign03

これからも、相続税の申告業務とともに書面添付もセットで実践しようと思っていますshine

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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