間もなく提出
間もなく提出する相続税の申告書に署名捺印
法人や個人事業者の税務顧問は、顧問契約時にお客様に同意をいただき、全件電子申告を実践しています。
基本的にほとんどの税務手続や申告は電子申告できますが、死亡した者のその年1月1日~死亡日までの確定申告(準確定申告)や相続税は電子申告できません
久しぶりに署名捺印しました・・・
いつもは電子申告なので、PINコードとパスワードを入れて送信をクリックするだけですが、署名捺印は緊張しました・・・
申告を依頼されてから今日までの積み重ねが、やっと申告書になったのです
税務署へ提出する申告書や明細書以外に、当事務所は、全部の財産の評価資料等を添付して、数センチにもなる分厚い申告書を提出しています
最後まで気を抜かず、頑張ります
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!