2016.06.07相続税

間もなく提出

間もなく提出する相続税の申告書に署名捺印happy01

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法人や個人事業者の税務顧問は、顧問契約時にお客様に同意をいただき、全件電子申告を実践しています。

基本的にほとんどの税務手続や申告は電子申告できますが、死亡した者のその年1月1日~死亡日までの確定申告(準確定申告)や相続税は電子申告できませんsweat02

久しぶりに署名捺印しました・・・flair

いつもは電子申告なので、PINコードとパスワードを入れて送信をクリックするだけですが、署名捺印は緊張しました・・・

申告を依頼されてから今日までの積み重ねが、やっと申告書になったのですsign01

税務署へ提出する申告書や明細書以外に、当事務所は、全部の財産の評価資料等を添付して、数センチにもなる分厚い申告書を提出していますdanger

最後まで気を抜かず、頑張りますsign03

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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