2017.03.28税金

中小企業の株式評価

先日ですが、中小企業の株式評価のお仕事をしました。

中小企業の株価は、上場企業と違って、決算書を基礎として算定するのが一般的です。

会社規模、取引金額、従業員数等を元に、基本的には、大会社・中会社・小会社に分類し、複雑な計算をします。

DSC_1826.JPG

算定できる評価は最大2通り。

原則的評価、例外的評価。

原則的評価は、その評価対象会社の主要株主グループに属する人の評価。

例外的評価は、その評価対象会社の主要株主グループ以外の評価。

 

たった1つ・2つの評価額。

その評価額を導くために、不動産の評価をしたり、あちこち足を運んだり、レポートには表れない部分も多々あります。

 

今、自分の会社の株価っていくら?

将来、次期経営者に事業承継を・・・とご検討の方。

意外と株価がついている場合もありますよ!

親族関係(今の社長が父親・次期経営者が息子等)があれば、税制上の優遇措置の適用も検討が必要ですので、

生前贈与対策の一環として、判断材料の1つとして、株式評価を検討するのも1つの考えだと思いますflair

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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