2017.03.02つぶやき

やらかした・・・

先日、某事務商品通販サイトにて、事務用品などを購入したのですが・・・

届いた商品みて・・・

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coldsweats02

相続税や贈与税で土地の評価をする際に、三角定規があると便利だから、これ見やすくて使いやすいと思って購入したんですけど・・・

1つでいいのに、なぜか3つcoldsweats02

間違って3つ買っちゃった??と思って注文履歴見たら・・・

3つで1セット販売でしたbearing

私の単純なミスです・・・

そして、3つセット、私が1つ使って余った2つは子供に・・・と思ったけど、

私が使うより3つとも子供用にしようと思いましたsweat02

これは、子供たち使いやすくてケース付きで喜ぶな!

間違って注文したけど、結果オーライとしようcoldsweats01

3つで1620円。

1つ1620円、なんか高い気がすると思いつつも・・・

娘がギャン泣きして、中断して、戻ってきて注文クリックしたのがいけないのです。

 

事務所の口座から引き落としになるので、

引き落とし金額の総額-1620円=事務用品費として経理し、1620円は事業主貸経理しますcoldsweats01

そして、入金伝票切って、1620円は事業主借として通帳に入金しますcoldsweats01

個人事業主の皆様、もし、間違って私用の備品を一緒に買っちゃっても、このように経理すればOKです!

(個人事業のため、事業主貸で経理して終わりでも問題はないけど、事業の通帳から私的な引き落としがされるのはNGなので、私は戻す派です・・・coldsweats01

どんな小さなことでも、公私混同はNGです。

個人事業だからという甘えはなしで、きちんと線引きするのが、事業を成功させる秘訣だと思っていますsign03


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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