雑種地の評価
雑種地とは?
漢字通り、雑種な土地という意味で、色々な利用形態の土地を総称したものをいいます。
宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地のいずれにも該当しない土地のことをいいます。
駐車場、資材置き場、ゴルフ場、墓地、公園・・・たくさんです。
登記簿上は原野でも、固定資産税の課税地目が雑種地の場合、その土地は雑種地である可能性が高いのです!
雑種地の評価は、一般的に、近隣の類似する土地の評価額を基礎として、宅地にするための造成費等を考慮して(評価額を下げる項目です)評価します。
(固定資産税評価額に倍率をかけて評価する、倍率方式という方法で評価するものもあります)
もし、相続財産の中に、このような原野、雑種地がある場合、注意ください。
雑種地の場合、注意すべきことがあります
市街化調整区域内の雑種地は要注意です!
周囲の状況から、どの地目(農地や山林や原野や宅地)に比準させるのか?
調整区域内なので、開発行為は原則行われないため、新たに建物を建築・増築することが非常に厳しかったり、様々な制約を受けます。
ということは、周辺の状況に応じた地目に比準させてから、一定割合(しんしゃく割合といいます)減額して評価するのが一般的です。
(宅地と同等の取引実態が認められる場合等は、宅地と同じになります)
ちょっと前ですが、調整区域内の雑種地の評価が必要となり・・・
市街化区域との境目だったこともあって・・・
色々法律を調べました
宅建の資格を取っても、資産税のレベルUPが目的のためであって、税理士業に全力を注ぐため宅建業は営むつもりはありませんが・・・
相続や贈与等の資産税の仕事をしていて、改めて勉強が必要だと思った今日この頃です
やってみようかな?
そんな時間ないな・・・
でも、30代のうちに(あと1年ちょいしかないけど)と、葛藤中
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!