2017.03.23相続税

雑種地の評価

雑種地とは?

漢字通り、雑種な土地という意味で、色々な利用形態の土地を総称したものをいいます。

 

宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地のいずれにも該当しない土地のことをいいます。

駐車場、資材置き場、ゴルフ場、墓地、公園・・・たくさんです。

 

登記簿上は原野でも、固定資産税の課税地目が雑種地の場合、その土地は雑種地である可能性が高いのです!

雑種地の評価は、一般的に、近隣の類似する土地の評価額を基礎として、宅地にするための造成費等を考慮して(評価額を下げる項目です)評価します。

(固定資産税評価額に倍率をかけて評価する、倍率方式という方法で評価するものもあります)

もし、相続財産の中に、このような原野、雑種地がある場合、注意ください。

 

雑種地の場合、注意すべきことがありますdanger

市街化調整区域内の雑種地は要注意です!

周囲の状況から、どの地目(農地や山林や原野や宅地)に比準させるのか?

調整区域内なので、開発行為は原則行われないため、新たに建物を建築・増築することが非常に厳しかったり、様々な制約を受けます。

ということは、周辺の状況に応じた地目に比準させてから、一定割合(しんしゃく割合といいます)減額して評価するのが一般的です。

(宅地と同等の取引実態が認められる場合等は、宅地と同じになります)

 

ちょっと前ですが、調整区域内の雑種地の評価が必要となり・・・

市街化区域との境目だったこともあって・・・

色々法律を調べましたcoldsweats02

宅建の資格を取っても、資産税のレベルUPが目的のためであって、税理士業に全力を注ぐため宅建業は営むつもりはありませんが・・・

相続や贈与等の資産税の仕事をしていて、改めて勉強が必要だと思った今日この頃ですcoldsweats01

やってみようかな?

そんな時間ないな・・・

でも、30代のうちに(あと1年ちょいしかないけどsweat02)と、葛藤中coldsweats01

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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