利子割廃止
本日、夜の8時前までバリバリとお仕事していました
子供達と5時半にオムライスとトマトサラダ食べてお腹空いた現在
まだ1仕事しないといけないので、腹ごしらえ中
18穀米ごはんの塩昆布がけ&有機栽培の国産麦茶
最近18穀米の美味しさに虜になっています。
ひよっこ経営者、かつ、4児の母な私は体が資本。
美は1日にしてならず、ポテチもほどほどにこんな夜食も
さて、本題。
昨日の虫記事でおバカな事を書いていましたが
真面目な税金のお話を
難しいお話しなので、興味のある方だけご覧ください
法人限定のお話し。
法人の預金利息のお話しです。
2月・8月に預金利息が付く銀行が多いですよね?
今年の2月に受け取った預金利息に関し、申告書を作成する税理士は注意をしないといけません
(後で詳しく書きますが、受取利息を割り返して「利子割」を計算しちゃダメなんです)
一番早いもので2月決算法人が該当するのがポピュラーです。
私も2月の受取利息に注意して申告書作成しました
今回、法人が平成28年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る税金=「利子割(りしわり)」の課税が廃止になりました
厳密に言うと、
平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき利子等に係る利子割の納税義務者から法人を除外し、個人に限定。
法人の法人税割額から利子割額を控除する制度、及び、当該制度による控除不足額を当該法人に係る均等割額等への充当または還付する制度が廃止に。
何だ?訳わからない~
となっている社長様
赤字決算申告の会社が分かりやすいのですが、
決算申告期限後に、通帳に、数円とか数十円とか数百円って感じの変な金額が、都道府県税事務所から入って来てるならば、それです
あるいは・・・
納付した道府県民税の均等割(赤字申告の会社であっても最低限かかる税金)が1円単位の奇妙な数字になってるならば、それです
利子割って、何かと言いますと・・・
銀行等から利子等の支払いを受ける時に課税される地方税なんです。
利子等に対し、地方税が5%・所得税及び復興特別所得税が15・315%徴収され、通帳に入って来ています。
天引きされた税金はどこへ行くのかと言いますと・・・
銀行を通じて国・都道府県等に納税されます。
法人に対して課税される利子割には・・・
利子等の支払いの際に徴収される利子割と、
利子等が「受取利息等」として、法人の課税所得に含まれ、その課税所得に対して課税される法人税割との二重課税の問題が発生します
(最初に利子を受け取る時に税金課税されたのに、また課税済みの利子に税金をかけてしまう、という事態)
このような二重課税を排除するため、
改正前は、法人は、都道府県ごとの利子割額を計算して申告し、
黒字決算申告の会社は、法人住民税から利子割額を控除して納税。
赤字決算申告の会社は、利子割額の還付や均等割への充当を受けます。
利子割は、都道府県別に徴収されますが、
一方では、利子割の還付・充当等は、各自治体が法人の本店所在地の自治体に集計して精算する必要があり、とっても大変な作業なのです。
そして、預金利息の金額が少額の場合、
数円程度の税金を還付するために数百円の振込手数料が税金から拠出されている現状でした・・・
(1円還付するのに540円の振込手数料、って感じで)
今回の法人に関する改正は、上記のような事務作業や公費の負担をなくすためです
1円でも戻してほしいって思う方もいらっしゃれば、1円戻すのに数百円の振込手数料を税金から拠出してるのならば、戻す必要はないって思う方、
個々の考え方によりますが・・・
ただし、
法人が受ける利子等は、その法人の所得(=受取利息等として収入になる)を構成するので法人税割が課税されるので、支払う税金は変わらないので誤解のないように・・・
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!