国際相続
先日ですが、国際相続のご相談がありました
亡くなった方(以下「被相続人」と言います)が外国籍の場合、相続で適用される法律は、被相続人の本国法に準拠されます
国内の通常の相続の場合、相続財産を把握する・相続人の調査及び確定の過程を経て、遺産分割協議に入ります。
一方、国際相続の場合、上記の過程に加え、相続人や被相続人の国籍や居住地、財産の所在地等によって、どの国の法律を適用するかが変わるため、相続に関する準拠法を把握する必要があります
それ以外にも・・・
海外に不動産がある場合、日本の評価方法では計算できないため現地で不動産の評価を行う必要がある・外国税額控除(日本と海外の二重課税の調整制度です)等、
通常の国内相続と異なる特殊な知識や手続があります・・・
我々税理士も、かなり注意を要します
国際結婚が増加するにつれ、国際相続の問題もこれから増加する傾向があるな・・・
税理士も時代の流れに乗って、日々勉強することがいかに必要か?と、痛感した1日でした
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!