2015.08.13税金

個人事業税

先日、私の元に個人事業税の納税通知書・納付書が届きましたdanger

 

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昨年の12月1日より独立開業しまして、開業してわずか1か月という短い期間で、事業所得(個人の税金である所得税の計算する時の、所得区分です)の計算をして、11月末までの前勤務先の給与と合算して確定申告する形でした。

 

開業した1か月、猛激務で、いつもの睡眠半分で年末までぶっ飛び仕事でした(笑)

 

当たり前に・・・

開業したので、開業に伴う費用も多々あったので・・・

当初は12月は当たり前に赤字だと予定していましたし、事業税なんてまさか払うなんて予想もしていませんでしたが・・・

仕事がたくさん舞い込んできまして・・・

繁忙期ということもあり・・・

12月開業費、未払費用もれなく計上しても、、、、

事業所得の計算で所得が出ちゃいましたcoldsweats01

所得が出た??どうしよう、ってバタバタしないで、素直に税金払った方が手許にお金残りますので。。

 

そして、TKCの優秀なシステムが勝手に確定申告後に納税すべき、住民税や事業税等も試算してくれます。

 

そして・・・事業税が発生coldsweats02

 

所得が出る感じになると12月の途中で気付いてはいましたが、必要なものを揃えて、税金が出るからとあえて無駄遣いはしないポリシーで、税金出たら払う、払うと手元にちゃんとお金が残るので・・・

(前職の給与からは、毎月源泉所得税等が天引きされていましたし、12月の事業の収入、税理士報酬も、源泉所得税等がかかっていましたので、源泉所得税等は精算の結果還付になっていましたが・・・)

残ったお金は、確定申告終わって落ち着いた頃に、看板やHPの作成費用に充てる、

って方針にしていましたbleah

 

なので、事業税は1期(8月)、2期(11月)と2回に分けて納税しますが、昨日、納め忘れないように、全部納税してきましたup

事業税が出たってことは、ちゃんと事務所のHPも看板も設置できた証拠だし!!

 

ここで個人事業税の豆知識を・・・

 

個人事業税は、課税標準×税率で計算します。

この税率は、第1種事業~3種までの業種によって、5~3%の税率となっています。

業種は限定列挙されています。

ちなみに医業は非課税です。

クリニック・歯科医院等は、社会保険診療・自由診療(保険外診療)に区分して、複雑な計算をします。

 

1種事業に該当する不動産賃貸業も、事業的規模(基本5棟10室以上貸付、駐車場なら10台以上)の場合、事業税の対象となります。

 

事業税の課税標準の計算について

 

事業税の課税標準= ※1 事業の所得 - 事業専従者控除 ー 繰越控除(損失の控除)-※2 事業主控除 です。

 

※1

1月1日~12月31日までの1年間の事業から生じた所得(年の中途で開業又は廃止した場合はその営業期間)で、事業の総収入金額から必要経費を控除して計算します。

 

注意は、事業税の所得とは、所得税の青色申告特別控除適用前の所得です!!

青色申告特別控除は適用なしです!!

 

※2

事業主控除は年額290万です。

事業を行った期間が1年未満の場合(年の中途で法人成りした時、または、開廃業した時)は、月割します。

 

 

事業税の減免

 

次の①②の場合減免があります。

 ①障害者、65歳以上の者、寡婦(かふ)(寡夫(かふ))の場合

  事業主控除前の所得金額が310万以下の場合減免されます。

  障害者、65歳以上、寡婦・寡夫の判定は前年12月31日の現況によって判定

  (年の中途で事業廃止の場合は、その廃止時で判定)。

 ②災害により資産に被害を受けた場合

   事業主控除後の所得が700万以下の場合、

   被害の程度に応じ12.5~100%減免になります。

 

 注)事業を行った期間が1年未満の時は、

   事業主控除にあっては月割で計算した金額を控除、

   減免適用の所得金額にあっては年間残した額により判定します。

 

ちなみに・・・

私は、昨年末において寡婦(シングルマザー)でしたが・・・

ハードルを越えていましたので減免の対象外でした・・・crying

 

シングルマザーになっても、私の場合、母子手当も対象外crying

三男と娘の乳幼児医療はありますが、小学生の長男と次男の医療費は大人と同じ負担(これ本当に辛いねcrying)、

健康保険はあと1年2か月くらいは任継できますが、それが終わると国保。

年金はちゃんとお得に前納して、頑張って支払っていますし、、

月々の保育園代・幼稚園代、小学校の諸費、習い事代、保険料、消費税はまだ免税ですが・・・住民税、所得税、事業税諸々・・・

頑張って働いていても、出て行くお金もかなりの額ですcoldsweats02

国保になった時は、増額分は、娘の保育園代が来春でなくなってういたお金で充当することになるでしょう・・・

 

ブツブツ言っていても日本にいる限り、札幌市に在住する限り、私の場合は、シングルマザー云々関係ない、外で働く大黒柱の男性と一緒という感じですね・・・

 

支払うべきものはちゃんと支払って、子供達をひもじい思いをさせずに一人前の大人に育て上げる、自分も元気でほどほどに好きなものを購入して美味しいな~と笑える生活ができるように、頑張るしかないですねup

 

 

 

 

 

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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