クレジットカード納付について②
前回の記事の続きです。
振替納税とは、個人の方が、所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税について、指定の金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる方法で、電気代やガス代など公共料金の自動振替と同じ引き落とし制度です。
振替納税は税目ごとに手続きが必要ですが、一度手続きを行うことで、同一税目の次回以降の納付も振替納税となるので、わざわざ金融機関に出向いて納付する必要がなくなったりで、大変便利です!
しか~し重大な注意点が。
残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので
事前に預貯金残高を確認を!!
利用を希望される場合、口座振替依頼書に住所、氏名、金融機関名、預貯金口座名などを記入し、預貯金通帳に使用している印鑑を押して、税務署か金融機関に提出してください。
詳細は 国税庁HPをご覧ください。
ここからが本題。
以前から振替納税を利用している方が、クレジットカード納付を行う場合・・・
例えば確定申告のケース。
クレジットカード納付を行うには、3月15日までに納税が必要です。
期限内にクレジットカード納付を行ったので、4月20日に引き落としはかからない、とならないリスクが!
何も手続きしないと、4月20日に再び引き落としになってしまう可能性があります
(今年の1月からできた制度なので・・・今回がはじめてなので、もしかすると二重になるかもしれません・・・)
所轄の税務署へ届出が必要です(大阪国税局が振替納税の取りやめ申出書のフォーマットを用意しています。
こちらのフォーマットで他の税務署も受け付けてくれると思いますが・・・
念のために確認をお願いします。
ただし、カード利用枠・日常の利用額との兼ね合いで、今回はクレジットカード納付を行うが、次回は振替納税をと考えている方等は・・・
一度取りやめの申出書を提出したら、再度手続き必要ですので。
取りやめ、または、今回残高不足で飛ばしておいて(引き落とし等ある方は要注意)次回は振替納税、等、色々考えないといけませんね。
一度クレジットカード納付を行ったから、次回も自動で納付にはなりませんので、都度、納付手続きが必要です!
以上、2回に渡り情報提供させていただきました。
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!