2017.01.29仕事

確定申告個別相談会

昨日、大和ハウス工業株式会社様のオーナー様を対象とした、個別税務相談会のお仕事に行って参りました!

個別税務相談会.png

朝の9時半~4時半頃まで、9名の相談に対応させていただきました!

担当させていただいた方が、ご夫婦ともに確定申告が必要な方が2組いらっしゃった関係で、1組で2名の申告のお手伝いとなりました。

ほとんどの方が、住宅ローン控除の相談でしたが・・・。

住み替えされた方も数名いらっしゃり、どの特例を適用するのが一番いいのか?判断が難しい相談もありました。

 

住み替えの場合、売却した不動産に関して、最大の注意点sign03

特例計算は租税特別措置法の規定のため、売却した住宅・購入した住宅、ダブルで適用できませんsign03

何が言いたいのかと言いますと、売却した住宅に関して特例計算を適用したら、購入した住宅には特例計算を使えませんcrying

どっちかしか使えません。

 

売却損なのか?売却益なのか?によって、適用できる特例が様々あります。

売却した住宅の方で、その特例を適用したらどれだけのメリットがあるのか?

購入した住宅の方で、その特例を適用したらどれだけのメリットがあるのか?

両方で検討し、トータルの期間でどちらが有利か判断する必要がありますbearing

 

たとえば、住宅ローン控除の方を適用して10年間で受ける減税効果と、

売却益が多額なため、売却した住宅に関して、居住用財産の特別控除(3000万までの売却益には税金をかけない制度)を適用して減税される効果と。

さらに、今後、また住み替えをするのであれば・・・

3年間は住み替えを控えた方が良いケースもあったり(短期間に重ねて、特例計算を受けられない制度になっています)。

 

居住用財産の3000万の特別控除を適用する場合、譲渡した年の翌年3月15日まで確定申告をしないと受けられませんので、

住み替えして、売却した住宅・購入した住宅、どっちの方で特例を適用しようか悩んでいらっしゃる方は、早めに意思決定してください。

 

帰りの車で、大和ハウス工業様の社員の方から、先生のスピーディーな対応に感謝申し上げます、とメッセージいただき、心がほっこりしましたshine

 

住宅関連税制に関するお問い合わせは、事務所HP、お問い合わせフォームにメッセージ下さいnote

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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