2017.01.09税金

ふるさと納税のお礼品を受け取った場合の注意点

うっかり忘れちゃいけない!!ということで、昨年末にあちこちの自治体に寄付をしました(ふるさと納税)coldsweats01

早速、1件目のお礼品が届きましたnotes

子供たちから、誰からのプレゼント?と不思議そうに聞かれたので・・・

ふるさと納税っていう寄付をしたお礼に、福井県越前町から送ってきたんだよ!と簡単に説明しました(笑)

「のどくろ」が食べたかったのでcoldsweats01

 

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福井県越前町のお礼品でした!

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2万円の寄付をしたお礼に上記の海産物をいただきました。

2万円の寄付でこんな素敵なお礼品がいただけますが・・・

 

皆様、このように、ふるさと納税してお礼品を受け取った場合、税金の対象となる場合があるのはご存知でしょうか?

 

個人がその年(個人の税金なので、所得税です。その年1月1日~12月31日までで)に受け取ったお礼品の経済的利益の額は、所得税法上、一時所得に該当します!

一時所得の金額は、その年中の一時所得の総収入金額A-その収入を得るために支出した金額B-50万で計算されます。

一時所得は、最終的には給与所得や事業所得等の所得と合算されるときに、一時所得の金額を半分にして合算します(一時的な所得のため、1/2課税です)。

 

たとえば1万の寄付をして5000円相当額のお礼品をいたいだいた場合。

 

Aの総収入金額は、ふるさと納税で受け取ったお礼品の商品価値相当額=5000円になります。

Bについて。

お礼品を得るために支出した金額である、寄付金額1万円がBでしょう?となりそうですが・・・

正解はNO!

ふるさと納税した金額はBに該当しません。

ふるさと納税(寄付)が収入(特産品等のお礼品)を得るための支出として取り扱われず、寄付金控除の対象とされているからです。

 

一時所得には特別控除が50万ありますので、普通はふるさと納税のお礼品だけで50万以上行くケースはレアですねcoldsweats01

しか~し、以下のような場合は、注意が必要ですdanger

①競馬の懸賞金(一般人の趣味で行う場合)・福引や懸賞の当選金等があった場合

②生命保険や損害保険の満期払戻金等を受けた場合等

このようなケースの場合、収入-その収入を得るために支出した金額(①なら馬券の購入金額等、②は、払い込んだ掛け金の合計額)プラス、お礼品の金額と合わせて50万超える場合、超える部分が課税対象となります。

 

満期保険金や多額の馬券が当たった方等、一時所得がある方は、お礼品の経済的利益相当額も一時所得に忘れず計上、申告漏れがないよう注意ください!

私も、申告を受任した納税者の方で、このようなケースの場合は、注意して申告書を作成します。

 

保険金を受け取った場合でも、所得税法上の雑所得や一時所得に該当したり、贈与税の課税対象になったり、相続税の課税対象になったり、色々あります。

保険の契約形態や支給形態で課税関係がガラッと変わります!

詳しくは、事務所HPお問い合わせフォームより問い合わせくださいnotes

 

 

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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