2017.01.10税金

離婚に伴う財産分与①

実際に私が離婚経験者であるからか・・・coldsweats01

離婚に伴う財産分与の課税関係について、わりと相談を受ける機会が多いです。

という訳で、離婚に伴う財産分与の課税関係について3回に分けて書かせていただきます。

 

離婚に伴う財産分与とは、婚姻期間中の夫婦の協力によって形成した財産を、離婚に際し、清算する行為です。

通常の場合、双方、課税関係は生じません。

妻が専業主婦であった場合も、財産分与で財産を受けても通常、課税関係は生じません。

収入の有無は問いません。

 

普通に金銭等をもらった場合、贈与税の課税対象となりますが、離婚に伴う財産分与の場合は、元夫(元妻)から財産をもらっても、通常は贈与税はかかりません。

慰謝料として受領した金銭も、通常の範囲内であれば、課税関係はありません。

理由は、離婚に伴う財産分与の場合、相手方から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための「財産分与請求権」に基づいて、給付を受けたものと考えるからです。

しかし、以下の場合には、贈与税の課税対象となりますdanger

①分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮しても、過剰である場合

  ・・・ この場合、過剰な部分に贈与税が課税されます

離婚が、贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合 

  ・・・・ この場合、離婚によって受け取った財産すべてに贈与税が課税されます。

 

そして・・・

相続税法(相続税と贈与税)特有の連帯納付という制度がありますcoldsweats02

贈与税や相続税って、財産をもらった人が払う税金ですが、

もらった人が払わなかった場合、贈与税なら贈与した人、相続税なら他の相続人が連帯して納付する義務を課すという、

とんでもなく恐ろしい制度があるのです・・・!

 

意外と知られていない制度なんですが・・・

贈与の相談等で納税が発生する場合、当然、受け取った人が払うということが前提にありますが、こういう制度もありますので注意してください、とアドバイスさせていただきますcoldsweats02

 

もし、気になる方がいらっしゃいましたら、事務所HPのお問い合わせフォームまでご連絡いただければと思います。

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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