離婚に伴う財産分与③
今回は、②のように、離婚に伴う財産分与で、不動産をもらった場合の大事なお話。
不動産を取得した場合、通常、不動産取得税がかかります。
取得後約4か月程で納税通知書が送られてきて、所定の期限までに納税をしなければなりません。
しかし、離婚に伴う財産分与の場合は、要件を満たせば、申告することで不動産取得税は課税されません
財産分与なら何でもいいかと言いますと、違います。
慰謝料として不動産の財産分与を受けた場合等は、不動産取得税は課税されますので、ご注意下さい。
ちなみに、私の場合、離婚後の昨年8月、住宅ローンの審査が通ったので、元夫と共有名義だった自宅の財産分与を受けることで合意になりました。
住宅ローン付の不動産のため、財産と負債ともに分与を受けたことになりました。
お正月明け、見立て通り、納税通知書が送られてきました。
こちらは、不動産取得申告書の見本。
税理士の私でさえも、初めて見ました
離婚に伴う不動産取得申告書、そうそうお目にかかれる申告書ではありません・・・。
当該不動産の取得が慰謝料等ではない旨を申告することで、不動産取得税が課税されなくなるのです!
今月10日くらいに届いて、24日までに申告がないと課税するという案内がありました・・・
(猶予期間がずいぶん短いな~と思いました)
忘れないうちに、所定の書類のコピーを添付して、すぐに提出しました。
もちろん、申告書のコピーを取って、控として収受印を押してください、というお手紙つけて、切手を貼った返信封筒を同封しましたよ。
昨日、通知書がきました!
無事、申告が認められ、課税対象になりませんでした
良かった良かった・・・
離婚に伴い不動産の財産分与を受けた方、受ける予定の方、忘れたころにやってくる不動産取得税、要注意ですよ!
以上、3回に分けて離婚にまつわる税務の記事を書かせていただきました
不動産取得税が課税されないためには、申告が必要!!
放置していたら課税されますよ!
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!