2017.11.14税金

マンション管理組合に法人税等が課税される?

ちょっと趣向を変えて、今回は、マンション管理組合の税務についてお話を。

マンション管理組合は、基本的に法人税法上の「人格のない社団等または公益法人等」に該当するので、収益事業から生じた所得以外には、法人税等は課税されません。

一般の法人(普通法人)とは違った考え方なのです!

 

しかし、携帯電話等の基地局収入や広告塔等の貸付収入や自動販売機設置収入等があると・・・

それらは、収益事業(不動産貸付業等)に該当し、法人税等が課税されますcoldsweats02

具体的に収益事業とは以下の事業を言います。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業 

 

ここで、マンションの駐車場を貸し付けた場合、上記収益事業の中の不動産貸付業に該当しますが、区分所有者に貸し付ける場合は収益事業に該当しません。

あくまで区分所有者以外の外部に貸し付けた場合、収益事業となり法人税等の申告が必要となりますdanger

経費として見れる金額が少ない場合(事業税くらいしかない収益事業もあります)、税金の負担は大きいですcrying

しかし、もうけ以上の税金の負担はありませんので、税金を払っても必ず手元にお金が残りますので、管理組合の貴重な収益源となります。

 

HPにうたっていませんが、決算関与法人という位置づけで、マンション管理組合の収益事業の申告は、収入の種類が少ない場合、3万円(消費税別)で承っていますflair

(収益事業の件数や事務作業量によって料金は変更になりますが、基地局や自販機や広告塔の貸付程度であれば3万円に消費税です)

業務範囲は、諸届(理事長の変更等)や電子申告完了まで全て込みの料金となっています。

もちろん、スポット相談で法人税等の申告書の記載指導も承っていますので(時間制、30分5000円に消費税)、

ご自身で申告書を作成して、税務署などに提出する時間や労力との費用対効果、

どちらがメリットがあるかご検討いただければと思いますhappy01

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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