税理士業務実態調査
先月末、管轄の税務署から、税理士業務の実態調査をお願いしたい旨の電話が来ました
税理士業務実態調査とは、納税者(法人・個人)が提出した申告書の内容や事業状況について税務署が行う税務調査とは違い、
税務の専門家である税理士が、適法に適正に税理士業務を行っているか否か?を調査する趣旨のものです。
調査は任意ですが、調査を拒否する税理士はいないと思います。
担当調査官は、通常の税務調査と違い、税務署の総務課の職員です。
実態調査の結果、最悪の場合は、業務停止、懲戒処分等もありうるのです。
税理士登録してもうすぐ7年になりますが、この業界に入ってから初めてでした
税理士会の綱紀の研修で、名義貸しや業務処理簿の不備等がないよう、きちんと業務を行うように勉強はしてきていますが・・・
何も悪いことはしていませんが、実態調査と聞いて、ビックリしました
調査項目は、
税理士証票、電子証明書、業務処理簿、使用しているソフトについて、PCや設備のチェック、顧問先の件数や関与度合いや契約書の確認、
保管している関与先の書類のサンプルを確認、データーの保管方法等、
電子申告の実践度合、顧問料の受領方法、他の会社の役員や監査役などになっていないか?
従業員がいれば就業規則や秘密保持契約等の有無も対象となります。
毎年一定数の税理士を調査するそうです。
関与先名簿は夏にきちんと提出していますが、選ばれました
所要時間は1~2時間だそうです。
業務処理簿は、使用しているTKCのシステムで自動作成されるので、内容を確認して承認すればOKです!
TKCのおかげで、自動的に作成されるので、とても助かります!
HPからの個別税務相談は、別途入力して承認、
確定申告時期、その申告をするために必要なシステムを買うには、件数的にも費用対効果が低い場合、国税庁HPから申告することもあり、その場合は、別途1号、2号業務として入力して承認すればOKです(漏れないように注意です)
税理士登録してから独立までの経緯を聞かれたり、
外注の有無を確認されたり(外注は一切なし)、
HPのことやネット広告の有無(HPだけで、広告は出していません)、
調査官が事前にHPを確認されていて、プリントアウトしたものをお持ちでした。
事務所以外の場所に看板がないか?確認されたり、
看板に個人事務所のため、屋号があっても「フルネーム」税理士事務所の併記があるか?確認されたり、
電子申告100%ですね!と褒めていただけました。
現金で顧問料や相談料をいただく場合の、領収書の現物を確認されたり、
書類は必要事項を記載してすべて整理整頓されていましたので、
結果、何も問題なく1時間もかからないうちに終了しました
はじめての税理士業務実態調査、
調査と聞くと何か悪いことした?とビックリする反面、きちんとやっているし、なぜ選ばれたのかな?と思いましたが・・・
毎年一定数の税理士に対して調査をするそうなので、いつか対象となるのかな?それが今だったのかな?と思いました。
無事終了して良かったです。
そんな今日、調査後、お客様訪問、ネットワークの調子が悪く、複合機からスキャンできなくなり、事務所のサーバーのPDFファイルを開けなくなって、電話対応で2時間
気づけば6時・・・
どっと疲れました
何はともあれ、税理士業務実態調査も無事終わって良かった!
業務処理簿を確認していて、先週末時点で、昨年1年の仕事量の1.3倍だと知ってビックリしたのが、新たな発見でした
ネットワークも有線だと問題なくなり、無線の方は木曜日に来てくれますので・・・
今一度、事務所経営の見直しもできたし、気づくこともあったし、良い機会だったと思います
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!