あれから5年!

昨日、そういえば、大事な記念日だったことに・・・

先程、運転中に気づきましたcoldsweats01

いつも携行してる税理士証票を確認coldsweats01

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下の方の・・・

税理士法施行規則第8条第2号 ハ 該当

というのが今初めて気になりました(笑)

調べると・・・

開業税理士として登録になっている

という意味でした。

 

5年前の2月24日、税理士試験を突破して税理士登録となった日でしたsign03

あの日、忘れもしません。

まだ1歳にならない三男をおんぶして、2才の次男を連れてcoldsweats01

当時幼稚園年少さんだった長男の幼稚園の給食当番の仕事をしていたのですsign03

給食当番の仕事中、税理士会から無事登録になりましたshineという電話をいただきました。

 

あれから5年、まさか5年後こうやって開業してるとはsign03

そして、時間はかかったし、覚えること・ボリュームの多さにくじけそうになっても・・・

絶対に「法人税」「所得税」「相続税」の国税3法合格して税理士登録するんだsign03

と負けないで合格を勝ち取った受験生時代。

(試験組の税理士は、税法3科目合格が要求されますが、国税3法、この科目の組み合わせ・・・かなりの難関ですcryingもちろん他の組み合わせも。)

 

記念すべき5周年、5周年を振り返り、

これから5年先の10周年になった自分が今以上に成長できているよう、

これからも精進しますheart01

 

そして、税理士登録日の2日後、愛して止まないサザンの桑田さんのお誕生日なんですよhappy01

誕生日を祝うため、DVDをまた買っちゃいましたsmile

仕事での移動が楽しみsign03

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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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