2018.06.27税金

外国法人の日本支店

本日、ヨーロッパの外国法人の日本支店の税務・会計顧問をさせていただくことになりましたflair

開業3年経過、初の外国法人日本支店のお客様となりますsign01

 

日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部です。

外国法人の本店の決算期が日本支店の決算期となりますので、申告期限の延長等の申請が必要となります(ケースバイケース)。

当該外国法人は決算月から5か月後が申告期限coldsweats02

お国が違えば、申告期限も違うけど、日本の申告期限は原則2か月後。

これから延長申請をさせていただきます。

 

外国法人の日本支店は、税務署の管轄ではなく、国税局管轄となります。

管轄の国税局へ税務申告・納税となりますが、本支店間の取引等、とても複雑で注意を要するケースもありますdanger

外国法人の資本金が税法上の各規定の適用の判定基準となります(決算時のTTMで円換算)。

その他、通常の内国法人とは違うことが多々ありますので、色々と大変なことがありますが成長できるよう頑張りますsign03

外国法人に提出する日本支店の毎月の財務諸表・契約書や請求書も英語表記・当該母国語表記(通訳の方もいらっしゃいます)。

 

英語を少しかじっていてるため、英語表記も可能なので、オールイングリッシュなお客様の対応から色々学び、プラス、日々、英語を勉強していて本当に良かったですhappy01

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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