外国法人の日本支店
本日、ヨーロッパの外国法人の日本支店の税務・会計顧問をさせていただくことになりました
開業3年経過、初の外国法人日本支店のお客様となります
日本支店はあくまでも支店であって外国法人の一部です。
外国法人の本店の決算期が日本支店の決算期となりますので、申告期限の延長等の申請が必要となります(ケースバイケース)。
当該外国法人は決算月から5か月後が申告期限
お国が違えば、申告期限も違うけど、日本の申告期限は原則2か月後。
これから延長申請をさせていただきます。
外国法人の日本支店は、税務署の管轄ではなく、国税局管轄となります。
管轄の国税局へ税務申告・納税となりますが、本支店間の取引等、とても複雑で注意を要するケースもあります
外国法人の資本金が税法上の各規定の適用の判定基準となります(決算時のTTMで円換算)。
その他、通常の内国法人とは違うことが多々ありますので、色々と大変なことがありますが成長できるよう頑張ります
外国法人に提出する日本支店の毎月の財務諸表・契約書や請求書も英語表記・当該母国語表記(通訳の方もいらっしゃいます)。
英語を少しかじっていてるため、英語表記も可能なので、オールイングリッシュなお客様の対応から色々学び、プラス、日々、英語を勉強していて本当に良かったです
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!