輸出業の消費税還付申告
ちょっと前のお話ですが、貿易業を営む会社を設立された外国人のお客様の話。
設立後初回の消費税の還付申告を行い、無事還付金が入金になりました
資本金1000万未満の会社等、通常、会社設立後一定期間は消費税の納税義務は免除となります。
しかし、輸出業を行っている場合、あえて消費税の課税事業者となることを選択して、確定申告を行い消費税の還付を受けることができます。
消費税の課税期間ごとに、課税期間終了日の翌日から2か月以内(法人の場合)に所轄の税務署へ消費税の確定申告書を提出する必要があります。
通常は課税期間は1年ですが、所定の期限までに届出をすることで、3か月ごと(年4回)、1か月ごと(年12回)確定申告が可能です。
取引金額が大きい場合、資金繰りも踏まえて、3か月ごと、1か月ごとの課税期間の特例を選択することをご検討下さい!
当事務所は、課税期間の特例の選択をお勧めしています。
最初の確定申告、税務署に、すべての書類(課税仕入・輸出許可書・輸出申告書・総勘定元帳等・還付税額の算出根拠)を添付して申告しています
無事、はじめて消費税の還付金が入金になった時には、私もうれしいです
なぜ輸出をすると消費税が還付?の仕組みを。
消費税の仕組みについて
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合、消費税が免除されます。
(内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくため)
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。
この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!