役所調査
今日の午前中、市役所まで出向き、宅地に関して調査をしてきました
相続税の申告財産に宅地が含まれている場合、様々な調査を実施します。
市役所HPの都市計画図等を閲覧し、都市計画区域内に存することが判明したのです。
評価対象の宅地が都市計画道路予定地となる部分が含まれていた場合、宅地の評価が下がります。
「都市計画道路予定地」とは?
都市計画道路予定地となっている区域内については、都市計画法の規定により、通常、2階建ての建物しか建築できないなどの建築制限を受けます。
したがって、土地の立体的な利用が進んでいる地域ほど、その影響を受けることになり、土地の立体的な利用に制限がかかります。
そこで、このような都市計画道路予定地に該当した場合、評価する宅地が都市計画区域内に該当しないものとして評価した金額に、所在地の容積率等から算出した一定の補正率をかけて評価します。
何だか、難しいことを説明しましたが、今日は、評価が下がるか否か?の調査のため、役所に出向いたのです
該当する、該当しないという結論に至るプロセス、調査過程が大事です。
相続のお仕事では、都会の場合、こんな風に、所在地がどのような用途地域にあるのか?
道路の幅がどれだけあるのか?評価対象の宅地が接道義務を満たしているのか?
等々、色々な角度から、可能性を絞り込み、結論づけるのです
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!