2016.08.12税金

書面添付フォーラム2016

先日の水曜、所属する団体、TKC北海道会主催の研修会に参加しましたhappy01

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昨年も同じ時期に書面添付の研修会があり、参加しましたが、今年は一味違った角度からのアプローチでした。

当事務所の方針として、自計化・書面添付・継続MAS(経営計画策定等)・・・

書面添付は将来的にすべての関与先に!を目指しています。

 

税理士会からの参考資料の、書面添付記載例が参考になるところもあったり、国税局の方のお話もとても参考になりました!

記載例はあくまでも記載例、自分の言葉で説明することを念頭に、書面添付を実践します!

 

後半、グループに分かれてディスカッションしましたhappy01

意見徴収(税理士法33条の2に規定する添付書面を提出している場合は、

必要に応じ、税務署は提出した税理士に意見徴収を実施します。意見徴収で疑問点等解決された場合、税務調査に移行せず終結となります。意見徴収の結果、税務調査へ移行する場合もあります。)を実際に受けた先生方のお話を聞いて、へえ~っ!そうなんだ・・・等、色々参考になりました。

研修会最後に、私のグループのディスカッション結果を発表する機会があり、リーダーの先生が「うちのグループでは、こうこうこういうことを気を付けて作成している、という、ためになる事例がありました。」と仰っていました。

その気を付けていることは、私の事例なのでしたcatface

グループの先生に参考になる!と言っていただけて、光栄でした・・・

 

今回の書面添付フォーラムを受けて、ちょうど、これから決算申告する関与先様の添付書面から、取り入れて実践してみたものを電子申告しましたshine

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顕著な増減事項・・・

システムの画面では書ききれなくって、「追加入力」のボタン押して、顕著な増減事項に関して説明をさせていただきましたcoldsweats01

ちなみに、当事務所、TKCシステムによる自計化を念頭に、翌月巡回監査を基本実践し、適時記帳、日々の積み重ねの結果、当然として・・・という位置づけでいますので、書面添付作成報酬をいただいていません!

すべて、月次顧問報酬、決算報酬に含まれていますhappy01


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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