国際税務研修会
昨日になりますが、北海道税理士会の国際税務研修会に参加しました
本当は研修に行く時間厳しかったけど・・・
夜子供が寝たら仕事する段取りで・・・
国際税務って聞くと・・・
税理士であっても、何だかハードルを感じますが、とっても身近な問題
外国人のお客様の税務のみならず、日本人の社長が海外に進出する、海外で不動産や金融資産を保有したら・・・
ここで問題
日本人が海外に銀行口座開設して、多額の利子が付いたら・・・??
海外で、海外の税法に則って利子に税金かけられ、税金引いた後の利子が入金されているんだけど・・・
日本の源泉所得税は引かれていないんですよ
(説明の便宜上復興特別所得税、住民税は省略させていただきます)
ということは・・・
日本人であれば、所得税法上居住者となり、国外の利子にも所得税が課されます。
所得税法では、色々な所得を10種類に区分しています。
預貯金の利子って、所得税法上「利子所得」となり、他の所得と合算して税金をかけるシステム(これを「総合課税」といいます)なんですが・・・
実は・・・
今は、
租税特別措置法という法律によって、「源泉分離課税」という課税方法になり、銀行が税金を引いて利子を振込んでくれるので、税金の申告が完結しているのです。
だから・・・
資産家の人が海外に多額の預金をしていて、利子もかなりの額であれば・・・
海外の預金の利子は「源泉分離課税」の対象とならず、総合課税、
つまり、超過累進税率(所得が高い人ほど、税率がUPする仕組み)なので、
源泉分離なら15%の所得税で終わるんだけど、、、
総合課税なので、他の所得と合算して、40%かけて出た数字から控除額2,796,000円引く、それが納付税額となります
高額所得者の場合、総合課税だと、超過累進税率のため、高い税率となるんですよ・・・
半分近く税金に持って行かれますよ
というように、日本人であっても、起こりうること。
私は、税理士試験で税法、所得税法・法人税法・相続税法を受験科目として勉強してきたので、
法人税なら・・・移転価格税制や過少資本税制、タックスヘイブン税制・・・というような難しいものから・・・その他諸々
所得税法なら・・・非居住者の税務、出国の税務等々・・・
相続税法も・・・納税義務者の判定や、国外財産の評価・・・債務控除・・・・
国際税務に関する基礎知識は知り得ていますが・・・
もう1度、今回の研修を通じて、復習しなければ~
それから、租税条約のこと、最後の最後まで読まないと、課税が課税「しない」に大逆転もあり得る・・・
実務の現場でご活躍している先生のお話しは、とても勉強になりました
今月は、ちょくちょく、研修にも参加して、仕事もバリバリやって、頑張ります
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!