一時支援金の申請受付について
今月末に期限を迎える一時支援金の申請に関しまして。
顧問契約のない一般のお客様に関しては、誠に勝手ながら本日をもって受付・対応を終了させていただきます。
以前の持続化給付金のように期限間際の特例措置も創設されるようですが(詳細未定)、ご理解をいただきますよう、お願い申し上げます。
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!