確定申告期限が延長されました
緊急事態宣言の期間と確定申告期間が重なるため、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で4月15日(木)まで延長になりました
振替納税を利用されている方は、申告所得税が5月31日(月)、個人事業者の消費税が5月24日(月)となります。
諸事情で個別延長を視野に入れいていた案件もありますが、1か月延長は大きいですね!
もちろん、現在お受けしている案件はすべて当初の期限内に申告する形で、3月15日以降の飛び込みの案件にも対応できるよう、業務の進捗管理を徹底したいと思います
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!