持続化給付金提出期限延長の申し出のお知らせ
12月の売上で申請する方、必見です
書類の提出期限延長の申し出の受付開始に関するお知らせ | 持続化給付金(9月1日からの新規申請受付分) (jizokuka-kyufu.go.jp)
HPより抜粋
持続化給付金については、2020年12月までを対象としており、申請期限は2021年1月15日までです。
他方で、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、
2021年1月31日まで書類の提出を受け付けることといたします。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。
(1)売上対象月が12月の場合
(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月15日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。
(ⅰ)マイページボタンから「初めて登録する方はこちら」をクリックしていただき、登録手続きを行ってください。
(ⅱ)登録完了後にマイページにログインしていただき、マイページに表示されている「持続化給付金の申請期間に関するお知らせ」から申込ページに移動してください。
(ⅲ)申込ページにおいて、2021年1月15日の申請期限に間に合わない特段の事情について、必要事項の記載等を行った上で、お申し込みください。
事務局において、書類の提出期限の延長を認める場合は、1月16日以降にメール等により、その旨をお伝えします。
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
独立開業・起業、相続のご相談なら
愛子税理士事務所 → http://aiko-tax.com
この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!