来年1月15日までです!
持続化給付金や家賃支援給付金の申請期限は、来年1月15日24時までです!
北海道や札幌市等、持続化給付金の上乗せ支援(経営持続化臨時特別支援金)は、来年1月31日までです!
10月頃からじわじわとコロナの影響を受けている事業者の方、持続化給付金等の申請が未済の方、特に11月が対象月となる場合、失念しないように注意下さい
原則は上記のとおりですが、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合は、下記の条件かつを満たす事業者の方は、来年1月31日まで書類の提出を受け付けることになっています。
対象月が12月
以下の(1)~(3)のいずれかを満たす場合
(1)「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
(2)「寄付金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
(3)その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
12月中に提出期限延長の申し出の受付を開始する予定ですが(本日現在詳細は出ていません)、具体的な申し出方法は追って案内するそうですので、こちらのブログにも詳細決定次第アップします。
(3)については、どこまで認められるのか?気になるところです。
北海道や札幌市等(お住まいの自治体によって要件・期限が異なりますので、自治体HPを確認下さい)の経営持続化臨時特別支援金の期限が来年1月末、持続化給付金のハガキが必要書類になっているので12月が対象月の方は、年明け早々に申請する勢いで進める必要があります。
翌月巡回監査・月次決算がいかに大事か?
12月が対象月であってもと両方満たしていないと特例は認められませんので、要注意です!
家賃支援給付金も申請する場合、さらに注意です!
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
独立開業・起業、相続のご相談なら
愛子税理士事務所 → http://aiko-tax.com
この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!