2020.10.25相続税

死亡診断書は重要な情報源です

相続税の申告に際し、相続人の皆様には死亡診断書のコピーを提出いただいております。

面談時にもお亡くなりになるまでの経緯をヒアリングしますが、死因となる疾病の発症時期等の情報が記載されています。

突然死を除き、病気でお亡くなりになられた場合、死亡退院となった入院の期間、ご本人様は身動きが取れない場合が多々あります。

お亡くなりになる直前の預金引出は当然のことながら、入院近辺からの引出には注意が必要です。

引出した店番号から、被相続人(お亡くなりになった方)の行動圏内との関連性をチェックし、だれが引出したのか?引出したお金の使途(入院費の支払等、支払金額と引出金額と整合性が取れれば、その引出は問題ありません)を確認します。

亡くなった場合、預金が凍結になるので、葬儀費用や当面の支払に充てるために、親族がお金を引き出すことはよくあります。

現金で持っていた場合は、相続開始時に現金として財産を申告することになります。

生前の預金の動きから、被相続人の行動パターンが分かってきます。

イレギュラーな動きがあれば確認が必要になります。

 

相続税は、法人や個人事業主の日々の税務申告とは全く違った視点で仕事をしていかなければなりませんdanger

経験値が上がるにつれ気づくことも多々あります。

これからも日々勉強、経験を積んでいきたいと思いますsign03

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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