持続化給付金
先日、とある個人事業者の方から顧問契約のご依頼をいただきました
今年年初から開業したのですが、開業届をまだ提出していないということ。
コロナの影響を少なからず受けているそうで、持続化給付金の対象要件に該当するのであれば申請したいと仰っていました。
現時点では、今年創業された方は5月1日以前に開業届を税務署に提出していることが申請要件の1つになっています。
とても残念でありますが、5月1日以前に開業届を提出していないので、申請はできないことになります・・・
持続化給付金の不正申請を防止する観点から、このような要件になっているのかと思います。
創業していたが開業届の存在を知らなかった方にも救済措置があれば・・・と思います。
不正受給は絶対にNGですが、真面目に創業された方は、税理士等の専門家の証明を添付することで(確定申告が未済の場合等はこのような措置がありますが)、5月2日以降に開業届を提出した事業者にも申請の余地を与えていただけないものかと思います
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!