2020.09.14相続税

申告等閲覧請求について

只今、同時進行で3件、相続税の申告業務を受任中。

 

被相続人(亡くなった人)の生前の確定申告書類の控が残っていれば必要ないことですが、過去の申告内容の確認が取れない場合、相続人の方全員の実印を押した委任状(印鑑証明書・相続人全員の戸籍謄本等を添付)をいただければ、税理士が代理人として所轄の税務署まで閲覧請求することが可能ですflair

今までは税務署に残っている申告書類を書き写す以外の方法が認められませんでしたが、近年は撮影が可能なものはカメラやスマホで撮影が可能です!

書き写す作業時間を考えるととてもありがたいことですhappy01

 

先日、写真撮影が可能になってから初めて、写真撮影で閲覧してきました。

被相続人の氏名や住所等の情報はマスキングされた状態で、税務署の職員の方立ち合いのもと、順次撮影して閲覧。

閲覧申請する書類全て漏れなく撮影できたか確認。

最後に、撮影した画像に申告書類以外のものが写り込んでいないか?撮影した画像を税務署の職員が確認します。

スマホで撮影したので、スマホの画像を順次確認して、このまま帰宅してOKが出ました。

 

相続後の諸手続きでバタバタされている中なので、相続人の方の負担が少しで軽減されるように、札幌市内の所轄税務署の場合、閲覧申請の交通費等はサービスとなっていますhappy01

相続人の方が税務署へ出向いて閲覧する手間・万一、不足書類が判明して再度出向く手間を考えると、税理士にお任せした方が安心だと思いますhappy01

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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