2019.07.01税金

恒例の季節業務

早いもので今年も半年が経過しました。

7月早々、今年も恒例の季節業務をpencil

一部の関与先様の上期源泉所得税の納付書作成。

源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日までに納付しなければなりません。

特例として、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者については、給与等に係る税額について、半年に1回にまとめて納付できる制度があります。

(要申請)

1月~6月分を7月10日に納めるため、只今、税額等が確定した関与先様から順次作業を行っていますhappy01

半年分をまとめて納付するため、金額が大きくなるケースもあります。

税額が多額になっても、毎月お金をプールしていれば支払いに困ることはないと思いますが・・・

多額の税額になる場合は、毎月納めることもできますdanger

納期の特例の申請をしておいて、納付は毎月行っても問題ありません!

ちなみに、ホステス等の報酬は納期の特例はありませんので、ご注意を!

 

 

 


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愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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