2018.08.22税金

国税庁へ

本日、札幌国税局の調査課まで、外国法人の日本支店の支店長と一緒に相談に行って参りましたsign01

国際税務の専門部署まで相談へ。

 

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外国法人の場合、管轄は税務署ではなく国税局になります。

自分の中で見解はこうだと見解は出ていますが、もう1つの見解も可能性は低いけど考えられ得る。

結論が違うと取扱いがガラッと変わります。

場合によっては、提出したほうが有利になる規定もあり得る。

PE(恒久的施設)課税についての著書には書いていない事例(というか、改正後、そのような事例がなかったのだと思います)でしたので・・・

 

外国法人なので、現地の社員に英語で取扱いや課税関係等を説明する必要があります。

日本語でも難しいことを英語で説明するには、詳しくわかりやすく納得のいく説明を心がけないといけません。

案件が複雑かつ大規模事案のため、事前に国税庁に相談に行って、自分の中で最終判断をしようと思った次第でした。

局の方には、とても親身に対応下さいまして感謝しております!

 

立場上、国税局の方もこうなると結論は言えませんが、相談をして道筋が立ちましたflair

この見解だと、やはり、とても取扱いが複雑・難解になります・・・

 

様々な実務書にもない事例について出会い、とても勉強になる貴重な体験でした。

自分の出していた結論で合っている確信が持てましたので、今後、英語での交渉等、頑張りますhappy01

外国関係は、英語での交渉や説明が一番大変だと思いますが、それがやりがいだと思っていますshine

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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