2018.07.12税金

Permanent Establishment

只今、国際税務の案件で、色々書物を読み漁り調べまくり、一光が見えてきましたflair

開業3年経過、昨年の今頃には想像もつかなかった、国際的案件に携わる日が来るとは・・・coldsweats02

 

昨年の税制改正により、非居住者又は外国法人に対する課税原則が、帰属主義に見直されたことに伴い、恒久的施設(PE)に帰せられる所得が国内源泉所得の1つとなるなど、取扱いが大きく変わりました。

Permanent Establishment (略称PE)とは、恒久的施設のことを言います。

 

恒久的施設とは、一般に事業を行う一定の場所等をいいます。

PEの有無は、企業が海外で事業を行う際に、その活動から生じる所得が進出国の税務当局の課税権に服するか否かを決定する重要な指標となります。

例えば、非居住者および外国法人が日本国内で事業を行っていても、日本国内にPEを有していない場合には、その非居住者および外国法人の事業所得は日本で課税されることはありません。

 

日本の国内法では、PEは次の3つの種類に区分されます。

one支店PE 

 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所はPEに含まれます。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所、あるいは広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究等、その事業の遂行にとって補助的な機能を有する活動を行うためにのみ使用する場所は含まれません。

two建設PE

 建設、据付け、組立て等の建設作業等のための役務の提供を、1年を超えて行う場合のその場所は、PEとみなされます。

three代理人PE

 非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等はPEとみなされます。ただし、代理人等が、その事業に係る業務を非居住者に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等はPEとみなされません。

 

今とても大変な時期ですが、この経験は唯一無二。

このような貴重な経験を1つ1つクリアしていけば、大きく成長するチャンスだと思い、前を向いて一生懸命勉強し悩み乗り越えていこうと思いますup

そして、英語以外の言語でもコミュニケーションが取れるように、翻訳ソフトにお世話になりながら、頑張ろうと思います!


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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