仮想通貨の研修会
火曜日、北海道税理士会琴似部会の研修会に参加しました。
琴似部会の研修会は、昨年度から参加していますが、とても勉強になるテーマばかりでほぼパーフェクトで出席しています
札幌西税務署個人課税部門から講師をお招きしての研修会でした。
午前中、新規の方との面談、PTAの仕事をしていて、30分遅れで参加しました
研修の前提は所得税の申告について。
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる損益は、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として「雑所得」となり確定申告が必要となります!
(ただし、年末調整済みの給与所得者で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、他に所得がない場合、確定申告が不要です)
仮想通貨を保有しているだけでは所得は発生しませんが、売却・使用した場合に要注意です
事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段としてビットコインを使用することで生じた損益は、事業付随収入として、事業所得の金額の計算上、総収入金額(雑収入)に算入されると考えられます。
原則、雑所得ですが、上記事例のほか、競馬の馬券の判例のように、仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、事業所得となります。
そして、注意点。
①給与所得者が仮想通貨取引を行っていて、その仮想通貨取引が雑所得に該当する場合。
売却や使用することによって損失が生じた場合は、雑所得以外の他の所得(ここでは給与所得)と通算できません。
②FX(外国為替証拠金取引)のように申告分離課税となりませんので注意です。
(雑所得は総合課税)
③仮想通貨をマイニング(採掘)などにより取得した場合の所得は、事業所得または雑所得になります。
この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取引時点の時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。また、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点の時価となります。
※現時点の情報を基に書かせていただきました。あくまでも一般論、個別事例に関してはこの限りでありませんので、詳しくは税理士にお問い合わせください。
仮想通貨の損益計算は、とても複雑で、税理士も課税当局も大変苦労しています
源泉徴収選択口座にある上場株式のように、納税者個々の損益を計算して源泉徴収してくれれば・・・と切に願います
時価の把握が困難きわめていたり・・・
(上場株式のように時価相場が公開されていません)
買い物回数が半端ない場合・・・
取得価額の計算が難解極まりない
新分野のため、税務申告へのインフラ整備が必要だと痛感しています
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
独立開業・起業、相続のご相談なら
愛子税理士事務所 → http://aiko-tax.com
この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!