2017.10.10相続税

現地調査

先週の金曜日、相続人の皆様の許可をいただいて、後志地方まで土地の調査に行ってきました!

目的は、登記簿上「雑種地」とされている土地の状況確認のため。

来てビックリ!道中フルーツ王国heart01

 

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雑種地とは、雑種な土地、色々な利用形態の土地を総称した呼び名です。

宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地のいずれにも当てはまらない土地を言い、

駐車場や資材置き場などが代表例でしょうか。

 

雑種地の評価は、相続税ではちょっとやっかいです。上記の宅地や田畑等に当てはまらない根拠を調査する必要があります!

雑種地の調査は、現地調査、住宅地図やストリートビュー(遠方すぎる場合)等、

決して登記簿上の地目で判断しないことです!

春先に送付される、固定資産税納税通知書等で、登記簿上の地目、現況の地目が書かれていますので、ヒントになります。

役所の職員がその年1月1日の現況で地目を判断していますが、

市区町村によっては、数年に一度しか現況を確認していない場合、宅地として課税している場合もあったり、

やはり、この目で確認するのが一番なのですhappy01

 

現地調査の結果、実態を確認して地目が変更になり、評価額が大幅に下がる場合もあるのですflair

税理士の仕事は、会社や個人事業者の税金以外にも、このように、足を運んで不動産の調査をしたり、立木(りゅうぼく・山に生えている木のことを言います)の評価をしたり・・・

奥が深いのですsign03

 

こういう仕事も大好きですhappy02

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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