持続化給付金に関するお知らせ
経済産業省HPに速報版が出ています
法人の場合最大200万、個人事業者の場合最大100万となりますが、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります
コロナウイルス感染症の影響により前年同月比50%以上売上が減少している方が対象となります。
昨年創業した方、売上が一定期間に偏在している方等には特例があります。
予算成立後、1週間程度で申請を開始する予定です。
当事務所では原則、前月の試算表までは当月に完成している前提でおりますので、必要な資料はすぐに用意でき申請可能です
先日も融資のお手伝いをさせていただきましたが、助かりました!!とお客様から感謝のお言葉をいただけて、お客様のお役に立てることが税理士の仕事で何よりのやりがいだと実感しています
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この記事を書いた人
愛子先生
札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!