2017.09.06相続税

相続対策シュミレーション

先月ですが、将来の相続対策のご相談をいただきました。

いざ相続が開始した時に、納税がどれくらいになるか?知って途方に暮れるケースもあります。

過去、やむを得ず相続した不動産を売却して納税資金を工面した後に、私のところに相続税の申告依頼にいらっしゃったケースもありました。

先祖代々の土地だったので、買った時の値段(取得費)が不明のため、相続人の方に調査をお願いしつつ、私の方でも調査をしましたが、立証できる根拠が揃わず、売却金額の5%を取得費として計算せざるを得なかった(納税が多額になる)こともありました。

相続後に不動産を売却してからでは、取引に従って正しく申告納税する以外ありません・・・

生前から対策が必要だと思われる場合は、ぜひ、相続対策を!

(納税の目安を把握・遺言の作成を検討する等、沢山やるべきことはあります)

 

2017-09-06_10.31.33.jpg

 

当事務所は、TKCの相続対策支援ソフトで、10年後等、将来にわたっての対策やシュミレーションを行っていますhappy01

あくまで、直近の路線価や預貯金や有価証券等の評価額をもとに作成しての対策ですが、

両親顕在で、どちらかに先に相続が発生し(1次相続)、配偶者が全財産を相続し、配偶者の税額軽減が適用され、納税がゼロで済んだ。

ところが、2次相続の段階で、納税が多額に発生することもあります。

配偶者の税額軽減制度のメリットは非常に大きいですが、1次相続、2次相続トータルの納税を考えながら、

その先のことは不確定要素が多いので、やっぱりいったんは配偶者に相続させてから、子供に、という考えもあるかと思います。

 

納税額を最優先に考えるのも1つの考えだと思いますが、

納税額より、自身の思いや意向を大事にされる方もいらっしゃいますので。

何が正解か?は、シュミレーションを踏まえて、さまざまな選択肢の中からご本人やご家族の皆様が方向性を導くことだと思います。

 


-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

独立開業・起業、相続のご相談なら

愛子税理士事務所 → http://aiko-tax.com

この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

« 研修へ | 一覧 | 国際仕様 »

このページの先頭へ