2019.02.11税金

医療費控除(がん診断一時金)

昨日は1日中、確定申告相談会の相談員のお仕事happy01

本日は、関与先様の確定申告・自分の確定申告を電子申告にて完了sign03

今年は昨年以上に早め早めに対応して、気持ちにも時間にも緊急の依頼に対応できるよう体制を整える予定です。

 

確定申告の相談でよくある質問。

医療費が沢山かかったので確定申告をする予定だけど、がんと診断されて一時金を受け取った。

この一時金は一時所得でしょうか?

医療費控除は支払った医療費を基礎として計算して大丈夫でしょうか?

 

所得税法では、損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に起因して支払いを受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払いを受ける慰謝料その他の損害賠償金(以下省略)は非課税と明記されています。

非課税となる給付金の例としては、入院給付金、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金等・・・あります。

これらは、治療費や療養費等、実際に発生した費用を補てんする性格のものであるため、これらの給付金は非課税となります。

 

ゆえに、一時所得に該当しないため確定申告の必要はありません。

そして、これらの給付金は、医療費控除の計算に際して、その給付の原因となった医療費から差引くことをお忘れなく。

治療費より給付金が上回っても、他の疾病の治療費から差し引く必要はありません。

 

例外として、生存給付金や健康お祝い金などは、一時所得の対象となります。

50万円の控除を超える部分の1/2に対して課税されますので、注意が必要です。

 

その他、非課税なのか課税なのかは?給付金の内容を確認する必要があります。

判断に迷われる方は相談を承りますので、お問い合わせフォームからお願い致しますconfident

 

 


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この記事を書いた人

愛子先生

愛子先生

札幌市で4児のママ税理士として、愛子税理士事務所を経営しています。法人・個人事業者の顧問はもちろん、相続税をはじめ資産税もオールマイティーに対応しています!

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